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難病福祉手当
対象となる方
国および都が指定する特殊疾病にり患し、東京都難病医療費等助成を受けている方
(B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成および大気汚染医療費助成等は除く)
対象とならない方
次のいずれかに該当する方
- 上記に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。)
- 施設に入所している方
- 併給できない手当[心身障害者福祉手当(都制度・市制度)、児童育成手当(障害手当)]を受給している方
- 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方
支給内容
支給額
月額6,000円
支給時期
申請のあった月の分から、支払月(4月・8月・12月)の20日頃に、指定の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
申請の際は、次のものをお持ちください。
- 心身障害者福祉手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/68KB](障がい者福祉課にあります。)
- 支払金口座振替依頼書 [PDFファイル/56KB](障がい者福祉課にあります。)
- 難病医療受給者証または難病医療券
- 振込口座のわかるもの(本人が20歳未満の場合は保護者の口座を指定することもできます。)
- 市区町村民税課税証明書等(申請する年の1月2日以降に青梅市に転入した方のみ。マイナンバーカード、または1月1日現在お住まいだった区市町村からお取り寄せください。)
なお、申請事由によっては、他の書類が必要になる場合があります。
受給資格の消滅
- 本市の住民でなくなったとき
- 施設に入所したとき
- 受給要件に該当しなくなったとき
- 手当の受給を辞退したとき
- 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき
所得制限限度額
- 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得から『(2)控除額表』の中の該当するものを控除して、『(1)所得制限限度額表』と比較してください。
- 1~7月の申請は前々年中の所得、8~12月の申請は前年中の所得により判定します。
(1)所得制限限度額表
本人(本人が20歳未満の場合は保護者)が扶養している親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
5人目以降 |
1人につき380,000円を加算 |
扶養親族等のうち、下記に該当する扶養親族等がいるときは、上記所得制限限度額に一定額を加算できます。
加算対象となる扶養親族等 | 加算額(1人につき) |
---|---|
老人控除対象配偶者 |
100,000円 |
老人扶養親族 |
100,000円 |
特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族 |
250,000円 |
(2)控除額表
控除の種類 | 控除額 | |
---|---|---|
本人 | 本人が20歳未満の場合の保護者 | |
雑損控除 |
相当額 |
相当額 |
医療費控除 |
相当額 |
相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 |
相当額 |
配偶者特別控除 |
相当額 |
相当額 |
社会保険料控除 |
相当額 |
80,000円 |
障害者控除(本人) |
0円 |
270,000円 |
障害者控除(扶養親族、扶養配偶者) |
270,000円 |
270,000円 |
特別障害者控除(本人) |
0円 |
400,000円 |
特別障害者控除(扶養親族、扶養配偶者) |
400,000円 |
400,000円 |
寡婦(寡夫)控除 |
270,000円 |
270,000円 |
特定の寡婦 |
350,000円 |
350,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
270,000円 |
その他
次の場合は速やかに届出ください。(書類は障がい者福祉課にあります。)
- 本人および保護者(※)の氏名または住所が変わったとき(心身障害者福祉手当異動届 [PDFファイル/54KB]の提出が必要です。)
- 本人が施設に入所したとき(心身障害者福祉手当異動届 [PDFファイル/54KB]の提出が必要です。)
- 保護者(※)が変わったとき(心身障害者福祉手当異動届 [PDFファイル/54KB]の提出が必要です。)
- 指定した手当の振込口座を解約または変更するとき(支払金口座振替依頼書 [PDFファイル/56KB]の提出が必要です。)
(※)保護者の届出については、本人が20歳未満の場合に限ります。
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