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心身障害者福祉手当(市制度)
青梅市の制度により、心身に障害のある方に支給する手当です。
対象となる方
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳3~4級
 - 愛の手帳4度
 
1~2に該当しない方は、東京都の制度も御覧ください。
対象とならない方
次のいずれかに該当する方
- 上記1~2に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合があります。また、難病福祉手当を受給中に身体障害者手帳1~4級または愛の手帳を取得した方については、65歳以上の方でも、手当の額改定を申請できる場合があります。詳細はお問い合わせください。)
 - 施設に入所している方
 - 併給できない手当[心身障害者福祉手当(都制度)、難病福祉手当、児童育成手当(障害手当)]を受給している方
 - 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えている方
 
支給内容
支給額
月額8,000円
支給時期
申請のあった月の分から、支払月(4月・8月・12月)の20日頃に、指定の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
申請の際は、次のものをお持ちください。
- 心身障害者福祉手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/68KB](障がい者福祉課にあります。)
 - 支払金口座振替依頼書 [PDFファイル/56KB](障がい者福祉課にあります。)
 - 身体障害者手帳または愛の手帳
 - 振込口座がわかるもの(本人が20歳未満の場合は保護者の口座を指定することもできます。)
 - 市区町村民税課税証明書等(申請する年の1月2日以降に青梅市に転入した方のみ。マイナンバーカード、または1月1日現在お住まいだった区市町村からお取り寄せください。)
 
なお、申請事由によっては、他の書類が必要になる場合があります。
受給資格の消滅
- 本市の住民でなくなったとき
 - 施設に入所したとき
 - 受給要件に該当しなくなったとき
 - 手当の受給を辞退したとき
 - 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき
 
所得制限限度額
- 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得から『(2)控除額表』の中の該当するものを控除して、『(1)所得制限限度額表』と比較してください。
 - 1~7月の申請は前々年中の所得、8~12月の申請は前年中の所得により判定します。
 
(1)所得制限限度額表
| 
 本人(本人が20歳未満の場合は保護者)が扶養している親族等の数  | 
 所得制限限度額  | 
|---|---|
| 
 0人  | 
 3,661,000円  | 
| 
 1人  | 
 4,041,000円  | 
| 
 2人  | 
 4,421,000円  | 
| 
 3人  | 
 4,801,000円  | 
| 
 4人  | 
 5,181,000円  | 
| 
 5人目以降  | 
 1人につき380,000円を加算  | 
扶養親族等のうち、下記に該当する扶養親族等がいるときは、上記所得制限限度額に一定額を加算できます。
| 
 加算対象となる扶養親族等  | 
 加算額(1人につき)  | 
|---|---|
| 
 老人控除対象配偶者  | 
 100,000円  | 
| 
 老人扶養親族  | 
 100,000円  | 
| 
 特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族  | 
 250,000円  | 
(2)控除額表
| 
 控除の種類  | 
 控除額  | 
|
|---|---|---|
| 
 本人  | 
 本人が20歳未満の場合の保護者  | 
|
| 
 雑損控除  | 
 相当額  | 
 相当額  | 
| 
 医療費控除  | 
 相当額  | 
 相当額  | 
| 
 小規模企業共済等掛金控除  | 
 相当額  | 
 相当額  | 
| 
 配偶者特別控除  | 
 相当額  | 
 相当額  | 
| 
 社会保険料控除  | 
 相当額  | 
 80,000円  | 
| 
 障害者控除(本人)  | 
 0円  | 
 270,000円  | 
| 
 障害者控除(扶養親族、扶養配偶者)  | 
 270,000円  | 
 270,000円  | 
| 
 特別障害者控除(本人)  | 
 0円  | 
 400,000円  | 
| 
 特別障害者控除(扶養親族、扶養配偶者)  | 
 400,000円  | 
 400,000円  | 
| 
 寡婦(寡夫)控除  | 
 270,000円  | 
 270,000円  | 
| 
 特定の寡婦  | 
 350,000円  | 
 350,000円  | 
| 
 勤労学生控除  | 
 270,000円  | 
 270,000円  | 
その他
次の場合は早くに届出ください。(書類は障がい者福祉課にあります。)
- 本人および保護者(※)の氏名または住所が変わったとき(心身障害者福祉手当異動届 [PDFファイル/54KB]]の提出が必要です。)
 - 本人が施設に入所したとき(心身障害者福祉手当異動届 [PDFファイル/54KB]の提出が必要です。)
 - 保護者(※)が変わったとき(心身障害者福祉手当異動届 [PDFファイル/54KB]]の提出が必要です。)
 - 指定した手当の振込口座を解約または変更するとき(支払金口座振替依頼書 [PDFファイル/56KB]の提出が必要です。)
 
(※)保護者の届出については、本人が20歳未満の場合に限ります。
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