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心身障害者福祉手当(都制度)
東京都の制度により、心身に障害のある方に支給する手当です。
対象となる方
20歳以上で次のいずれかに該当する方。[20歳未満の方には児童育成手当(障害手当)があります。]
- 身体障害者手帳1~2級
- 愛の手帳1~3度
- 脳性麻痺
- 進行性筋萎縮症
1~4に該当しない方は、青梅市の制度も御覧ください。
対象とならない方
次のいずれかに該当する方
- 上記1~4に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。)
- 施設に入所している方
- 併給できない手当[心身障害者福祉手当(市制度)、難病福祉手当、児童育成手当(障害手当)]を受給している方
- 本人の所得が下記の所得制限限度額を超えている方
支給内容
支給額
月額15,500円
支給時期
申請のあった月の分から、支払月(4月・8月・12月)の20日頃に、指定の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
申請の際は、次のものをお持ちください。
- 心身障害者福祉手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/68KB](障がい者福祉課にあります。)
- 支払金口座振替依頼書 [PDFファイル/56KB](障がい者福祉課にあります。)
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 振込口座のわかるもの
- 市区町村民税課税証明書等(申請する年の1月2日以降に青梅市に転入した方のみ。マイナンバーカード、または1月1日現在お住まいだった区市町村からお取り寄せください。)
なお、申請事由によっては、他の書類が必要になる場合があります。
受給資格の消滅
- 本市の住民でなくなったとき
- 施設に入所したとき
- 受給要件に該当しなくなったとき
- 手当の受給を辞退したとき
- 本人の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき
所得制限限度額
- 本人の所得から『(2)控除額表』の中の該当するものを控除して、『(1)所得制限限度額表』と比較してください。
- 1~7月の申請は前々年中の所得、8~12月の申請は前年中の所得により判定します。
(1)所得制限限度額表
本人が扶養している親族等の数 |
所得制限限度額 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
5人目以降 |
1人につき380,000円を加算 |
扶養親族等のうち、下記に該当する扶養親族等がいるときは、上記所得制限限度額に一定額を加算できます。
加算対象となる扶養親族等 |
加算額(1人につき) |
---|---|
老人控除対象配偶者 |
100,000円 |
老人扶養親族 |
100,000円 |
特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族 |
250,000円 |
(2)控除額表
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
雑損控除 |
相当額 |
医療費控除 |
相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 |
配偶者特別控除 |
相当額 |
社会保険料控除 |
相当額 |
障害者控除(本人) |
0円 |
障害者控除(扶養親族、扶養配偶者) |
270,000円 |
特別障害者控除(本人) |
0円 |
特別障害者控除(扶養親族、扶養配偶者) |
400,000円 |
寡婦(寡夫)控除 |
270,000円 |
特定の寡婦 |
350,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
その他
次の場合は早くに届出ください。(書類は障がい者福祉課にあります。)
- 本人の氏名または住所が変わったとき(心身障害者福祉手当異動届 [PDFファイル/54KB]の提出が必要です。)
- 施設に入所したとき(心身障害者福祉手当異動届 [PDFファイル/54KB]の提出が必要です。)
- 指定した手当の振込口座を解約または変更するとき(支払金口座振替依頼書 [PDFファイル/56KB]の提出が必要です。)
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