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記事ID:0001321 更新日:2024年10月31日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

副反応と予防接種事故

副反応の報告について(医師、被接種者・保護者)

医師

国が定める予防接種(定期予防接種等)を受けた方が、厚生労働大臣が定める症状を発症した場合、医師等は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に副反応報告を行っていただく必要があります。
詳細は厚生労働省ホームページ予防接種法に基づく医師等の報告のお願い<外部リンク>をご確認ください。

被接種者・保護者

国が定める予防接種(定期予防接種等)を受けた後、何らかの症状が出た場合は青梅市健康センターにご相談ください。

必要に応じて、以下の書式への記入をお願いすることがあります。なお、ご記入いただいた書式は市から厚生労働省に提出されます。

その後、市から接種医に連絡をとり、医師からも所定の手続をとっていただくよう促します。

副反応等にかかる健康被害救済制度について

予防接種後に健康被害が発生した場合は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種健康被害救済制度にもとづき国へ救済の申請をすることができます。
申請後、厚生労働省の審査会において予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合に救済が行われます。

詳しくは、健康被害救済制度についてのページでご確認ください。

なお、請求には期限がある場合があります。

予防接種事故の報告について(医師)

医療機関において、誤った用法用量でワクチンを接種した、または、有効期限の切れたワクチンを接種した等の予防接種事故を起こした場合には、市にご連絡ください。連絡を受けた市は、以下の様式により保健所に報告する必要があるため、必要事項を控えた上でご連絡いただきますようお願いします。

予防接種事故報告書(東京都配布参考書式)[PDFファイル/56KB]

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