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健康被害救済制度について
健康被害救済制度について
制度の概要
一般的に、予防接種後は、接種部の痛みや発熱、倦怠感などの副反応が起こることがあります。
一方で、極めて稀ではあるものの、接種を受けたことにより健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種の副反応による健康被害が生じ、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費や障害年金等の給付を受けることができます。認定にあたっては、国の審査会において、専門家による審査が行われます。
定期接種、臨時接種、任意接種のいずれの場合も補償制度があります。
新型コロナワクチン接種による救済制度の取り扱いについては、以下でご確認ください。
大きい画像はこちら [PDFファイル/125KB]
定期接種および臨時接種
定期接種および臨時接種での副反応により健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づき「予防接種健康被害救済制度」として、青梅市へ申請をお願いいたします。
制度の詳細は厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
- 給付の種類に応じ、必要な書類を青梅市に提出してください。(4月15日から様式が変わりました。)
- 青梅市は、健康被害調査委員会において、医学的な見地から国の審査に必要な情報が十分であるかなどを確認します。
- 青梅市は、申請書類とその他必要な書類を、東京都を通じて国へ進達します。
- 国は審査会で申請内容を審査し、審査結果を東京都を通じて青梅市に通知します。
- 青梅市は、国の審査結果に基づき、請求者に向けて支給・不支給の結果をお知らせします。
申請先
必要事項を記入し、下記提出先へ郵送または持参により提出してください。
〒198-0042
東京都青梅市東青梅1-174-1 青梅市健康センター
健康課 予防係 宛
任意接種
予防接種法に定められていないものや定期接種の対象から外れているものは、「医薬品副作用被害救済制度」として、申請をお願いいたします。
「医薬品副作用被害救済制度」については、独立行政法人 医療機器総合機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
申請先
〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)
注意事項
・提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります。
・一旦、申請を受理した後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。
・申請件数の増加に伴い、申請してから結果が出るまでに1年半以上かかることがあります。
・一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。(ただし、申請を拒むものではありません。)
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