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記事ID:0000938 更新日:2025年4月7日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

風しん第5期予防接種(クーポン券)

19歳以上の妊娠を希望する女性とその同居者の方​の情報はこちらをご覧ください

医療機関関係者向け情報はこちらをご覧ください

医療機関関係者で令和7年3月分の費用請求についてはこちらをご覧ください

風しんとは

風しんは、感染者の飛まつ(唾液のしぶき)などによって他の人にうつる、感染力の強い感染症です。

感染すると、発熱、発疹、リンパ節の腫れなどの症状が現れ、大人は子どもより重症化しやすく、まれに重篤な合併症を併発することがあります。

また、妊娠早期の妊婦が風しんに感染すると、出生児が先天性風しん症候群(眼や耳、心臓に障害が出ること)になる可能性があります。

あなたの周りの妊婦、あなたのご家族、あなた自身を風しんから守るため、社会全体で風しん予防に取り組む必要があります。

予防接種の費用助成制度

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、これまで公的な予防接種を受ける機会がなかったため、抗体保有率が他の世代に比べて低くなっています。

そこで、この世代の男性の抗体保有率を引き上げるため、抗体が不十分な方への予防接種費用の助成を実施しています。

ただし、事前に青梅市が発行したクーポン券が必要になりますのでご注意ください。

対象者

以下をすべて満たす方

  1. 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性
  2. 令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方
  3. 風しんのクーポン券を使用する予防接種を1度も受けていない方

実施期限

上記対象者の抗体検査および予防接種は令和7年3月31日をもって終了予定でしたが、接種に使用するMRワクチンの安定的な供給が図られず、接種実施期間内に接種を受けられない人が見込まれることから、予防接種のみ、接種期間が延長されることとなりました。

抗体検査:令和7年3月31日まで

予防接種:令和9年3月31日まで

クーポン券の発行(再発行)

クーポン券を紛失された方、青梅市に転入された方でまだ本制度を利用していない方については、本人もしくは同一世帯の方が免許証等の本人確認書類をご持参のうえ、健康センターにお越しください。

クーポン券の有効期限について

令和5年3月に発送したクーポン券は令和7年(2025年)3月31日までとなっていますが、対象の方は令和7年4月以降も引き続き使用できます。

予防接種を受ける

対象の医療機関に、事前にお電話でのご予約もしくはご確認をお願いいたします。

持ち物

  • クーポン券
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証および有効期限内の健康保険証等)
  • 抗体検査の結果(結果が記載された抗体検査受診票本人控え等、抗体が不十分であることがわかるもの)

接種にかかる費用は無料です。(無料で接種ができるのは1回のみ)

医療機関関係者の皆さまへ

ここからは風しんの追加的対策(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象に実施する事業)の説明を記載しております。

青梅市風しん等予防接種事業(任意接種助成事業)との対象者の違いについては、こちらを参考にしてください [PDFファイル/94KB]

どちらの制度の対象になるかで、受診票、予診票、自己負担金額、公費の請求先等異なりますのでご注意ください。

制度の概要

対象者

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性

実施期限

令和9年3月31日まで

実施医療機関

実施方法

クーポン券の交付

対象の方にはすでに以下の書類を送付もしくはお渡ししております。

  • クーポン券(抗体検査用と予防接種用と予防接種予診のみ用)
  • 説明書および市内実施医療機関一覧表

クーポン券を失された方、青梅市に転入された方でまだ本制度を利用していない方についても、予防接種が必要な方にはクーポン券の交付を行いますので、本人もしくは同一世帯の方が免許証等の本人確認書類をご持参のうえ、健康センターにお越しいただくようご案内ください。

クーポン券の有効期限について

青梅市では令和5年3月に対象者に有効期限が令和7年(2025年)3月までのクーポン券を送付しました。期限が切れているものでも使用できますのでご注意ください。

予防接種

受付
  1. クーポン券と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証及び有効期限内の健康保険証等)をお預かりしてください。抗体検査結果が記載された受診票等により、定期予防接種対象に該当する抗体価であることを確認してください。
  2. クーポン券と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証及び有効期限内の健康保険証等)の記載事項が合致することを確認してください。(記載の住所に現在も変わりないか口頭等により確認してください)
  3. 予診票の記入をしていただき、予防接種のクーポン券3枚を予診票にそれぞれ貼ります。(予診のみの場合は、予防接種予診のみのクーポン券3枚を使用し、残りのクーポン券は被接種者にお返しください。)
  • クーポン券の請求先欄と現在の住所地が異なる場合はクーポン券の使用ができません。
問診、説明および同意

予診票にもとづき問診を行い、予防接種の副反応および健康被害救済制度について説明をしてください。

予診等の結果、接種可能であると判断した場合は、被接種者の同意を得たうえで接種を行ってください。

(医師は予診票の医師記入欄に、被接種者は同意欄にそれぞれ署名してください。)

予防接種済証および請求

予診票はそれぞれ以下のとおり取り扱います。

  1. 「国保連提出用」は、委託料請求のため、青梅市に提出してください。
  2. 「医療機関控え」は、医療機関で保存してください。
  3. 「ご本人控え」は、被接種者に交付してください。予防接種済証となるため、保管しておくようご説明ください。

令和7年3月実施分の請求方法

令和7年3月1日から3月31日までの間に、青梅市が発行したクーポン券をお持ちの方に対して、抗体検査および予防接種を実施した場合は、以下のとおり請求してください。

提出物

  1. 実施報告兼請求書 [Excelファイル/15KB]
  2. 支払金口座振替依頼書 [Wordファイル/11KB]
  3. 抗体検査受診票または予防接種予診票

提出先

〒198-0042

東京都青梅市東青梅1-174-1

青梅市健康福祉部健康課予防係

提出期限

令和7年4月10日(木曜日)必着

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