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記事ID:0000938 更新日:2024年4月3日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

大人の風しん抗体検査および予防接種

風しんとは

風しんは、感染者の飛まつ(唾液のしぶき)などによって他の人にうつる、感染力の強い感染症です。

感染すると、発熱、発疹、リンパ節の腫れなどの症状が現れ、大人は子どもより重症化しやすく、まれに重篤な合併症を併発することがあります。

また、妊娠早期の妊婦が風しんに感染すると、出生児が先天性風しん症候群(眼や耳、心臓に障害が出ること)になる可能性があります。

あなたの周りの妊婦、あなたのご家族、あなた自身を風しんから守るため、社会全体で風しん予防に取り組む必要があります。

抗体検査と予防接種の費用助成制度

風しんの感染拡大を防ぐため、風しん抗体検査・予防接種の費用を助成しています。

まず風しんに対する免疫の有無を抗体検査で調べ、抗体価が不十分な方のみ予防接種を受けることができます。

男性の対象が拡大したことに伴いまして、生年月日や性別により、手続きの方法や助成金額が異なる場合がありますのでご注意ください。

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性の方

風しんの予防接種は、予防接種法にもとづき、子どもを対象に定期接種が行われています。

しかし、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、これまで公的な予防接種を受ける機会がなかったため、抗体保有率が他の世代に比べて低くなっています。

そこで、この世代の男性の抗体保有率を引き上げるため、令和7年3月31日までの間、この世代の男性に対して抗体検査と予防接種(抗体価が不十分な方のみ)を実施します。

実施するためには、事前に青梅市が発行したクーポン券が必要になりますのでご注意ください。

クーポン券の交付を受けるには

令和5年3月に対象の方(これまでクーポン券を使用した履歴がない方)にクーポン券を発送しました。

クーポン券がお手元に届いていない方や紛失された方、青梅市に転入された方でまだ本制度を利用していない方については、本人もしくは同一世帯の方が免許証等の本人確認書類をご持参のうえ、健康センターにお越しください。

なお、クーポン券交付後に青梅市を転出した場合は、お持ちのクーポン券を破棄し、転入先で新しいクーポン券の再発行申請をお願いいたします。

クーポン券の有効期限について

令和5年3月に発送したクーポン券は令和7年(2025年)3月31日まで使用可能なものになっています。
以前に送付した有効期限切れのクーポン券は使用できませんので注意してください。

抗体検査・予防接種(風しんの第5期定期接種)の流れ

対象の医療機関に、事前にお電話でのご予約もしくはご確認をお願いいたします。

なお、クーポン券はお住まいの市内医療機関だけではなく、実施している全国の医療機関でも受診可能となっております。

また、特定健診や勤務先で実施する健康診断で同時に行える場合もあります。

まずはクーポン券を使い、抗体検査を受けましょう
持ち物
  • クーポン券
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証等)
  • 予防接種を受けたことがある場合は、その記録がわかるもの
  • 抗体検査を受けたことがある場合は、その検査の結果がわかるもの

(以前実施した抗体検査の結果により、すでに抗体が不十分であることが明らかである場合は、予防接種を実施できる場合があります。)

検査にかかる費用は無料です。

後日、抗体検査の結果が出たら

実施した医療機関から検査の結果(受診票本人控え)を受け取ってください。

抗体が十分ある場合は、本制度における予防接種の対象外です。

抗体が不十分な場合は、風しんにり患するリスクがあるので、早めに予防接種を受けてください。

(風しんの第5期定期接種の対象は、抗体検査結果がHI法8倍以下もしくはEIA法6.0未満の方です。)

抗体が不十分な場合は、予防接種を受けましょう
持ち物
  • クーポン券
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証等)
  • 抗体検査の結果(結果が記載された抗体検査受診票本人控え等、抗体が不十分なことがわかるもの)

予防接種のワクチンはMRワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)を使用します

接種にかかる費用は無料です。(無料で接種ができるのは1回のみ)

19歳以上の妊娠を希望する女性とその同居者の方

対象者

青梅市民の方で、次に掲げる対象者の要件に該当する方

区分

対象者

助成期間

風しん抗体検査

19歳以上の者で、以下のアからウに該当する者

  • ア 妊娠を予定または希望する女性
  • イ アの同居者
  • ウ 妊婦の同居者

※昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性は対象外
​ 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性はこちらをご覧ください

※風しん含有ワクチンの予防接種を2回接種したものは対象外

令和7年3月31日まで
風しん等予防接種
  • 19歳以上の者で、以下のアからウに該当する者
    • ア 妊娠を予定または希望する女性
    • イ アの同居者
    • ウ 妊婦の同居者
  • 風しん抗体検査で風しんに対する抗体価が十分ではないと判明した方(HI法16倍以下、EIA法8.0未満)

※風しん抗体検査は市の助成事業および任意で実施したものを含む

※風しんの第5期定期接種の対象は除く

※以前に本制度を利用して抗体検査、予防接種をした方は対象外です(1人1回のみ対象)。

自己負担額・助成金額

風しん抗体検査

自己負担:無し(無料で検査が受けられます。)

風しんワクチンを2回接種している方は、助成の対象外となるので、全額自己負担となります。

風しん等予防接種

自己負担:有り(以下のとおり、一部自己負担金が発生します。)

風しん抗体検査の結果、風しんに対する抗体価が十分ではないと判明した方について、次に掲げるどちらか一方の予防接種費用の一部を助成します。各医療機関が設定している接種費用から市の助成金額を差引いた金額を、受診した実施医療機関にお支払いください。

※風しん抗体検査は、市の助成事業および任意で実施したものを含みます。

予防接種の種類

市の助成金額

麻しん風しん混合ワクチン(MR)予防接種

1回限り5,000円

風しん単独ワクチン予防接種

1回限り3,000円

生活保護受給者および中国残留邦人等支援給付受給者は自己負担免除で接種ができます。(受給証明書が必要です)

実施方法

1)事前に実施医療機関に予約後、風しん抗体検査申込書(実施医療機関にあります。)に記入し、検査を受けてください。検査の際は年齢および青梅市民であることを証明する書類等を持参してください。検査の費用は無料です。

2)検査の結果抗体価が十分ではないことが判明した場合で接種を希望される方は、風しん等予防接種予診票(実施医療機関にあります。)に必要事項を記入して提出後、予防接種を行ってください。

妊婦健診等により、すでに抗体検査を受けて風しんに対する抗体価が低いことが判明している場合は、その旨が記載されている証明書を指定医療機関に提出することで、抗体検査を省略することができます。

3)接種後に、各医療機関が設定している接種費用から市の助成金額を差引いた金額を、受診した実施医療機関にお支払いください。

生活保護受給者および中国残留邦人等に対する支援給付の対象者は接種の際に受給証明書を医療機関に提出してください。

実施医療機関

市内の指定医療機関で制度を受けていただくことができます。

令和6年度風しん抗体検査実施医療機関一覧表 [PDFファイル/96KB]

医療機関関係者の皆さんへ(風しんの追加的対策)

ここからは風しんの追加的対策(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象に実施する事業)の説明を記載しております。

青梅市風しん等予防接種事業(任意接種助成事業)との対象者との選定については、こちらを参考にしてください [PDFファイル/124KB]

どちらの制度の対象になるかで、受診票、予診票、自己負担金額、公費の請求先等異なりますのでご注意ください。

制度の概要

対象者

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性

実施期限

令和7年3月31日まで

実施医療機関

実施方法

クーポン券の交付

対象の方にはすでに以下の書類を送付もしくはお渡ししております。

  • クーポン券(抗体検査用と予防接種用と予防接種予診のみ用)
  • 説明書および市内実施医療機関一覧表

クーポン券がお手元に届いていない方や紛失された方、青梅市に転入された方でまだ本制度を利用していない方についても、希望者にはクーポン券の交付を行いますので、本人もしくは同一世帯の方が免許証等の本人確認書類をご持参のうえ、健康センターにお越しいただくようご案内ください。

クーポン券の有効期限について

過去に交付したクーポン券には、有効期限がすでに切れているものや2022年3月と表記されているものがございます。
青梅市では令和5年3月に対象者に有効期限が令和7年(2025年)3月までの新しいクーポン券を送付しましたので、期限切れのものは使用しないようお気を付けください。

抗体検査
受付
  1. クーポン券と本人確認書類をお預かりしてください。
  2. クーポン券と本人確認書類の記載事項が合致することを確認してください。(記載の住所に現在も変わりないか口頭等により確認してください)
  3. 受診票の記入をしていただき、抗体検査のクーポン券3枚を受診票にそれぞれ貼り、残りのクーポン券は受検者にお返しください。
  • クーポン券の請求先欄の市区町村と現在の住所地が異なる場合はクーポン券の使用ができません。現在の住所地の市区町村から再度クーポン券を受け取るようお伝えください。
  • クーポン券の有効期限は発行年度の末日までです。期限切れのものを使用しないようお気を付けください。
  • クーポン券は全国の医療機関で使用することができます。他市居住の方が他市で発行されたクーポンをお持ちいただいても、同様に実施していただけます。
問診、説明および同意

受診票にもとづき問診を行い、抗体検査の必要性を確認し、受検者の同意を得たうえで抗体検査を実施してください。

(医師は受診票の医師記入欄に、受検者は同意欄にそれぞれ署名してください。)

検査結果通知および請求

受診票に結果をご記入いただき、それぞれ以下のとおり取り扱います。

  1. 「国保連提出用」は、委託料請求のため、国保連合会に提出してください。
  2. 「医療機関控え」は、医療機関で保存してください。
  3. 「ご本人控え」は、結果を記載したものを受検者に交付してください。抗体価が十分でない方には予防接種を勧奨してください。一方、抗体価が基準を上回る場合は定期接種対象外であることをご説明ください。

委託料や抗体価基準値については、すでに配布しております手引き(厚生労働省のホームページ<外部リンク>にもあります)等の資料をご確認ください。

予防接種
受付
  1. クーポン券と本人確認書類をお預かりしてください。抗体検査結果が記載された受診票等により、定期予防接種対象に該当する抗体価であることを確認してください。
  2. クーポン券と本人確認書類の記載事項が合致することを確認してください。(記載の住所に現在も変わりないか口頭等により確認してください)
  3. 予診票の記入をしていただき、予防接種のクーポン券3枚を予診票にそれぞれ貼ります。(予診のみの場合は、予防接種予診のみのクーポン券3枚を使用し、残りのクーポン券は被接種者にお返しください。)
  • クーポン券の請求先欄の市区町村と現在の住所地が異なる場合はクーポン券の使用ができません。現在の住所地の市区町村から再度クーポン券を受け取るようお伝えください。
  • クーポン券の有効期限は発行年度の末日までです。期限切れのものを使用しないようお気を付けください。
  • クーポン券は全国の医療機関で使用することができます。他市居住の方が他市で発行されたクーポンをお持ちいただいても、同様に実施していただけます。
問診、説明および同意

予診票にもとづき問診を行い、予防接種の副反応および健康被害救済制度について説明をしてください。

予診等の結果、接種可能であると判断した場合は、被接種者の同意を得たうえで接種を行ってください。

(医師は予診票の医師記入欄に、被接種者は同意欄にそれぞれ署名してください。)

なお、本事業である「風しんの第5期定期接種」においては、必ずMRワクチンを使用してください。

予防接種済証および請求

予診票はそれぞれ以下のとおり取り扱います。

  1. 「国保連提出用」は、委託料請求のため、国保連合会に提出してください。
  2. 「医療機関控え」は、医療機関で保存してください。
  3. 「ご本人控え」は、被接種者に交付してください。予防接種済証となるため、保管しておくようご説明ください。

費用の請求

請求・支払事務は国保連合会に委託しているため、医療機関は以下の書類を揃えて、国保連合会へ請求してください。各市町村は、国保連合会を経由して医療機関に委託料をお支払いします。

  • 請求総括表(実績報告書)
  • 市区町村別請求書
  • クーポン券が貼られた受診票(抗体検査)
  • クーポン券が貼られた予診票(予防接種)

(原則として、抗体検査結果判明日または予防接種実施日の翌月10日までに送付してください。)

その他、請求については東京都国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>もしくは医療機関向け手引き(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご参照ください。

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