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ひとり親世帯臨時特別給付金の申請は2月28日をもって終了しました
ひとり親世帯臨時特別給付金受け付けは終了しました。
ひとり親世帯臨時特別給付金の受付は窓口、郵送共に2月28日(日曜日)をもって終了いたしました。
ひとり親世帯臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給するものです。
支給には「基本給付」と「追加給付」があります。
支給対象者
基本給付
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止されている方
※1 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、 児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
※3 申請者本人と扶養義務者全員の平成30年中の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※4 申請者本人と扶養義務者全員の令和2年2月以降の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
追加給付
基本給付(1)、(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しているとの申出があった方
※1 令和2年2月以降、勤務先が休業した、学校休業のため子どもの世話をすることが必要となり働く時間が減少した、内定が取り消された、または求職活動に影響があった等
※2 生活保護受給世帯は支給対象外となります。
支給金額
基本給付
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算(1回に限る)※加算は児童扶養手当法第4条に定める要件に該当する児童が対象
追加給付
1世帯5万円(1回に限る)
申請方法
基本給付(1)の該当者
給付金を受けるための申請は不要です。
※1 対象者の方には、8月上旬に児童扶養手当現況届の通知に給付金の案内を同封してお送りしています。
※2 原則、児童扶養手当の受取口座に振込みをします。児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、「 給付金支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/76KB]」をご提出ください。
※3 給付金の受取を辞退する方は、子育て推進課助成係(連絡先は本ページ下部に記載)までご連絡ください。
基本給付(2)、(3)の該当者
給付金を受けるための申請が必要です。
児童扶養手当を申請している世帯には、8月上旬に児童扶養手当現況届の通知に給付金の案内を同封してお送りしています。該当される方は、申請に必要な書類を子育て推進課に郵送または窓口でご提出ください。
児童扶養手当を申請していないひとり親世帯で支給対象になると思われる方は、窓口またはお電話でお問い合わせください。
追加給付の該当者
給付金を受けるための申請が必要です。
該当される方は、申請に必要な書類を子育て推進課に郵送または窓口でご提出ください。
申請に必要な書類
基本給付(2)の該当者
- ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(公的年金給付等受給者用) [PDFファイル/129KB]
- 公的年金基本給付申請書 記入例 [PDFファイル/652KB]
- 簡易な収入(所得)額の申立書(公的年金給付等受給者用)
- 申請者本人・扶養義務者の平成30年中の収入額、年金額が分かる書類
※平成31年所得証明書(平成30年1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書)、年金振込通知書など - 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※既に児童扶養手当の支給要件について青梅市の認定を受けている場合は不要です。ご不明な場合はお問い合わせください。
基本給付(3)の該当者
- ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(家計急変者用) [PDFファイル/129KB]
- 家計急変者基本給付申請書 記入例 [PDFファイル/658KB]
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
- 申請者本人・扶養義務者の収入額、年金額が分かる書類
※令和2年2月以降の任意の給与明細書(1ヶ月分)、事業・不動産収入の帳簿、年金振込通知書など - 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※既に児童扶養手当の支給要件について青梅市の認定を受けている場合は不要です。ご不明な場合はお問い合わせください。
追加給付の該当者
・ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】 [PDFファイル/75KB]
※ 添付書類は不要ですが、申請日から2年間は、収入が減少したことを示す書類の提示または提出を求める場合があります。減少前と減少後の給与明細書の控えなど、自宅等で保管しておいて下さい。
支給予定日
基本給付(1)の該当者
令和2年8月28日(金曜日)予定
※ 児童扶養手当の認定状況によって上記支給日以降に振込となる場合がございます。
基本給付(2)、(3)の該当者/追加給付の該当者
申請内容を確認し不備がない方は、申請月の翌月中に振り込みの手続きを行います。
申請期間
令和2年8月1日(土曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで(当日消印有効)
※1 基本給付1は申請不要です。
※2 窓口に持ってこられる場合は開庁日時にご注意していただき、令和3年2月26日(金曜日)までにご提出してください。
※3 万が一、郵送事故等で書類が届かない場合に市は責任を負いかねますのでご了承ください。
※4 給付金の受取を辞退する方は、子育て推進課助成係(連絡先は本ページ下部に記載)までご連絡ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給について
「ひとり親世帯臨時特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に、特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や、収入の減少に対する支援を行うため支給していますが、その生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、「基本給付」の再支給を行うこととされました。
ひとり親臨時特別給付金再支給の案内 [PDFファイル/263KB]
支給対象者および支給額
◆対象者
令和2年12月11日時点で、既に1回目の「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」を受給した方、または今後「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」の支給を受ける方
◆支給額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円(1回目の「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」と同額)
※ 対象の方には、12月14日以降順次お知らせを郵送いたします。
支給予定日
令和2年12月28日(月曜日)
※ 令和2年12月11日までにひとり親臨時特別給付金基本給付金を受給した方
※ (令和2年12月11日までに申請済みの方を含む)令和2年12月11日以降にひとり親臨時特別給付金基本給付金を受給された方には令和3年1月以降随時振込をさせていただきます。
支給手続き等について
再支給分についての申請は不要です。
申請がまだお済みでない方は、支給対象になっていないか今一度ご確認ください。
※1 再支給分も併せて申請できます。令和3年2月28日まで(当日消印有効)にご申請ください。
※2 窓口に持ってこられる場合は開庁日時にご注意していただき、令和3年2月26日(金曜日)までにご提出してください。
※3 給付金の受取を辞退する方は、子育て推進課助成係(連絡先は本ページ下部に記載)までご連絡ください。
コールセンターをご利用ください
コールセンターを開設しています。
申請方法でわからないことがありましたら、お気軽にお電話ください。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
制度の概要や収入の基準などについて
0120-400-903 (平日 9時から18時まで)
青梅市の申請方法や振込予定などについては
青梅市役所子育て推進課助成係までお問い合わせください。
0428-22-1111 (内線2143・2144) (平日 8時半から17時まで)
詐欺にご注意ください
「ひとり親世帯臨時特別給付金」にかんする振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。
自宅や職場などに青梅市子育て推進課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに青梅市子育て推進課または最寄りの警察にご連絡ください。
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