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記事ID:0071044 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

保育料(利用者負担金)・副食費

 

保育料(利用者負担金)

​​保育料は子どもの保育にかかる経費の一部を利用者に負担していただくもので、認可保育所・地域型保育(認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業)の保育料は市が決定し保護者の方に通知いたします。

なお、保育料は子どもの同居家族(保護者等)の市区町村民税所得割額に応じて決定されます。

基準となる市民税所得割額【例:令和6年度】
 令和6年度入所 利用月 市区町村民税所得割課税額年度
上半期 4〜8月 令和5年度(令和4年分の収入にかかる税)
下半期 9〜3月 令和6年度(令和5年分の収入にかかる税) 

 3~5歳児クラスの子どもは幼児教育・保育の無償化に伴い保育料は0円です
(※給食費、延長保育料、通園送迎費、行事日等は無償化対象外です。詳細は園にお問い合わせください。)

※令和5年10月から、第2子以降の子どもの保育料が無償化されました。
(保育料の無償化については下記の『幼児教育・保育の無償化』のページも併せてご覧ください。)

/soshiki/33/70952.html

 

保育料(利用者負担金)

保育料(利用者負担金)の額については下記の金額表をご参照ください。

保育料(利用者負担金)金額表 【令和5年10月以降 】[PDFファイル/185KB]

金額表について

『ひとり親世帯等』について

金額表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいいます。

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
  2. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
  3. 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯 
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
  6. 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
  7. 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認めた世帯

※1 結婚・離婚や引っ越しによる同居人の変更があった場合は、保育料が変更になる可能性があります。必ず保育・幼稚園係にご連絡ください。
※2 同居家族が障害手帳や特別児童扶養手当証書もお持ちの場合は、ひとり親世帯等になります。手帳のコピーを保育・幼稚園係にご提出ください。
  また、精神手帳の所持によってひとり親世帯等と認められるのは手帳の有効期間内のみです。精神手帳を更新された方は新しい手帳のコピーをご提出ください。

所得割課税額における控除の扱い

金額表における「所得割課税額」を計算する場合には、調整控除額以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除)は適用されません。

具体的な算定方法は下記のpdfからご覧ください。

保育料(利用者負担金)の算定方法【参考】[Wordファイル/743KB]

子どもの年齢・人数について

保育料がかかる子どもの年齢について

当年度の4月1日時点において3歳に達していない子どもについては3号の額を適用します。左記の子どもが年度途中で3歳を迎えても、翌年度を迎えるまでは保育料がかかります。

多子カウント方法

「第1子」、「第2子」の数に含まれるのは保護者が監護をしている(面倒をみている)同一世帯の子どものみです。

(例)上の子が独立した社会人(別居中)、下の子が保育園児→下の子(保育園児)が第1子とカウント。
   上の子が中学生(同居中)、下の子が保育園児→上の子が第1子、下の子が第2子とカウント。

※令和5年10月から、第2子以降の子どもの保育料が無償化されました。

(保育料の無償化については下記の『幼児教育・保育の無償化』のページも併せてご覧ください。)

/soshiki/33/70952.html

同居家族(保護者等)および提出書類について

同居祖父母の税額の算定について

以下の条件をすべて満たす場合は、入所児と同居の祖父もしくは祖母の税額を、利用者負担金算定の基準とします。(祖父母共に課税の場合は、どちらか高額のもの一人が該当。)

  1. 入所児童の父母の市民税が非課税である。
  2. 祖父母に市民税が課税されている。
  3. 祖父母と同居していることが入所申込書に記載、または公簿等で確認できる。

※住民票上世帯を分離していても同じ家に住んでいれば該当となります。完全に別世帯として生活している場合(同じ敷地内の別棟に住んでいて公共料金等もそれぞれが支払っている等)は保育・幼稚園係にご相談ください。

海外赴任・米軍基地で就労の方へ

海外赴任等による国外での収入があった場合や米軍基地内で就労されている場合には、お勤め先が発行する給与の支払い証明書やW-2(Wage and Tax Statement 米国の給料と納税の証明書)等を基に保育料を算定したしますので、資料をご提出ください。
また、海外在住で料金算定期間内にご収入が無かった方にも、無収入の申し立てをしていただく必要がございます。該当の方は保育・幼稚園係にご連絡ください。

青梅市外に住民票がある方へ

単身赴任等で保護者の一方が青梅市に住民票を置いていない場合、保育料決定のために課税証明書のご提出や税額調査書への同意を求める場合がございます。​

税申告・税修正について

税の申告をしていない場合や不備がある場合等、税情報が確認できない場合は保育料を最高額で決定いたします。年度内に税情報の確認が取れた場合は料金の再計算や還付等を行いますが、遡っての料金変更は現年度内に限ります。
また税の修正申告をされた場合も保育料が変更になる場合がございます。こちらも現年度内に限って保育料の再計算や還付等をいたします。

税の申告や修正をした場合は、速やかに保育・幼稚園係にご連絡ください。

その他

特別な事情により保育料が免除になる世帯

以下の条件に該当する世帯である場合、保育料が免除されます。該当する方は保育・幼稚園係にご連絡ください。

  1. 中国残留邦人等支援給付受給世帯
  2. 里親事業を行っている世帯
  3. 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行っている世帯

保育料決定に時間がかかった場合について

保育料の決定に時間がかかった場合、数か月分の保育料のお支払いを一度にお願いすることがございます。期限等について変更をご希望の際は保育・幼稚園係にご連絡ください。

保育料の日割り計算について

保育料は毎月1日時点で在籍していることを基準に、月額料金でお支払いいただきます。事情により長期欠席される場合でも出席日数による日割り計算は行わず、月額料金の全額をいただきますのでご注意ください。​

副食費

給食費のうち、ごはんやパン以外の副食費(おかずやおやつ)は保護者負担となっており、各園が定める額を保育施設にお支払いいただきます。

入所決定後、施設より納入手続きの案内があります。(※副食費の金額は施設によって異なる場合があります。)
※0歳~2歳児クラスについては、保育料に副食費が含まれているため御負担いただく必要はありません。

3歳〜5歳の副食費について

令和6年4月から、園にお支払いいただいている副食費の一部を市が負担いたします

対象者

 認可保育所、認定こども園の保育部分に通う市内在住の3歳~5歳児クラスのお子さん

対象費用

 園にお支払いいただいている給食費のうち、ごはんやパン以外の副食費(おかずやおやつ)代の一部

補助額

 ひと月当たり2,000円(上限)

開始時期

 令和6年4月から

補助の方法

 保護者のお手続きは不要です。補助額を園に交付します。保護者の方は、園が定める副食費の額から市補助額を差し引いた額を園にお支払いいただきます。

副食費イメージ

 

副食費の免除について

以下の場合は副食費の支払いは免除となります。

副食費が免除になる場合

(1)市民税所得割課税額が57,700円未満の世帯の子ども
(2)市民税所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等の子ども
(3)小学校就学前の子どものうち、年齢が高い者から数えて第3子以降の子ども
(※所得割課税額やひとり親世帯等にあたる世帯の考え方については、上記の保育料のページをご参照ください。)

税申告・税修正について

保護者が税の申告をしていない場合や不備がある場合等、税情報が確認できない場合は入所月から副食費を徴収として決定いたします。当年度の2月末までに税情報の確認が取れた場合は副食費が免除になるか再計算を行いますが、遡っての変更は現年度内に限ります。
また税の修正申告をされた場合も副食費が変更になる場合がございます。こちらも現年度内に限って再計算を行います。

税の申告や修正をした場合は、速やかに保育・幼稚園係にご連絡ください

 

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