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記事ID:0070952 更新日:2025年3月18日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

幼児教育・保育の無償化

 

無償化概要

保育園の無償化(認可保育所、認定こども園、地域型保育)

  • 0~2歳児クラス:住民税非課税世帯または世帯における第2子以降のお子様の保育料が無償となります。
  • 3~5歳児クラス:すべてのお子様の保育料が無償となります。

※給食費、延長保育料、通園送迎費、行事費などは、無償化の対象外ですので保護者の負担となります。

※保育料および副食費についての詳細は下記の『保育料(利用者負担金)・副食費』のページよりご覧ください。

/soshiki/33/71044.html

 

幼稚園の無償化

  • 満3歳児クラス:住民税非課税世帯が無償化対象となります。
  • 3~5歳児クラス:すべてのお子様が無償化対象となります。

※給食費、延長保育料、通園送迎費、行事費などは、無償化の対象外ですので保護者の負担となります。

幼稚園の無償化には上限額があります。幼稚園および認定こども園の教育部分に通う園児への東京都および市からの補助に関しては、幼稚園の補助金に関するページをご覧ください。

預かり保育の無償化について

幼稚園および認定こども園の預かり保育につきましては、事前に施設等利用給付認定(新2号または新3号認定)を受けることにより無償化の対象とすることができます。

  • 満3歳児クラス:住民税非課税世帯または世帯における第2子以降のお子様が無償化の対象です。
  • 3~5歳児クラス:すべての世帯が無償化対象です。

詳しくは下記「幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち」をご確認ください。

 

認可外保育施設等の無償化(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)

事前に施設等利用給付認定(新2号または新3号認定)を受けることにより無償化の対象とすることができます。

詳細は下記の『認可外保育施設等の無償化』のページよりご覧ください。​

/soshiki/33/75169.html

 

施設等利用給付認定

施設等利用給付認定を受ける必要のある方

  • 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園の教育時間の無償化を希望する方
  • 幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育の無償化を希望する方
  • 認可外保育施設(企業主導型を除く)、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業の利用について、無償化を希望する方

 ※認可外保育施設等の無償化については『認可外保育施設等の無償化』のページよりご覧ください。

認定区分

新1号・・・満3歳以上で、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園に通う方

新2号・・・満3歳になった次の3月31日を経過した、保育の必要性の認定を受けた方

新3号(※)・・・満3歳になる次の3月31日を経過していない、保育の必要性の認定を受けた方

※新3号を受けて補助の対象になるのは住民税非課税世帯または課税世帯で第2子以降の0~2歳児のみです。

(平成27年に施行された子ども・子育て支援新制度における認定(1・2・3号)に対し、無償化に関する認定を新1・2・3号と呼びます。)

申請方法

以下の書類を、認定(補助)開始希望月の前月末までにこども育成課(市役所1階12番窓口)へご提出ください。

※申請日より遡って認定(補助金)を交付することはできませんのでご注意ください。

新1号・・・施設等利用給付認定申請書のみ

新2号・新3号・・・施設等利用給付認定申請書および以下の保育を必要とする要件」を証明する書類

保育を必要とする要件

 
事由 必要書類

保育を必要とすると認められる要件

就労

就労証明書(申請する3か月前までに発行されたもの)

  • 家庭外や自営等で、週2日以上(日曜日は含まない)、かつ、実働で週12時間以上の仕事をしていることを常態としている場合
  • 内職で、月収15,000円以上(産後1年未満は、月収10,000円)の実績がある場合

育児休業

(原則継続のみ)

就労証明書(育児休業欄に必要事項が記載してあるもの)

下の子が満1歳に達する年度の翌年度4月末または満1歳6か月になる月末のどちらか遅い期日まで

※新規申請の場合は、就労復帰前提での申請となります。保護者が育児休業から復帰する月の前月から認定可能です。

 (例:4月認定開始→5月31日までに就労復帰が必要)

出産

(1)出産(予定)日報告書

(2)母子手帳の写し

((2)は表紙と出産予定日が記入されているページの両方)

出産のため保育ができない場合(出産予定月を挟んで前後2か月の計5か月以内)
病気・障害等

(1)病気等状況報告書

(2)診断書または障害者手帳等

((2)の診断書は申請する3か月前までに発行されたもの)

保護者が病気や負傷または心身に障害があり、療養をしなければならない場合

※認定の可否や期間は書類内容を基に決定いたします。

※有効期限のある書類(精神手帳等)は期限内のもののみ有効です。

介護・看護

(1)介護・看護状況報告書

(2)診断書または障害者手帳、介護保険被保険者証等

((2)の診断書は申請する3か月前までに発行されたもの)

長期にわたる病気や負傷で療養または心身に障害のある親族の看護に常時当たっている場合

※認定の可否や期間は書類内容を基に決定いたします。

※有効期限のある書類(精神手帳等)は期限内のもののみ有効です。

就学

(1)在学証明書

(2)授業カリキュラム(授業時間がわかるもの)

週2日以上(日曜日は含まない)で、かつ、実学習で週12時間以上の、居宅外で、就学または技能習得を行っている場合(原則として、学校法人の学校、専門学校などが対象です。自動車教習所・パソコン教室は認められません。)

求職 申請後3か月以内に就労することが条件です。

※転入予定の方は事前にこども育成課保育・幼稚園係(0428-22-1111(内線2147・2148))にご相談ください。

※提出書類の内容に虚偽の事実(就労していないのに証明書だけ書いてもらった・介護の実態がない等)が発覚した場合または保育の必要要件に該当しなくなった場合は、補助金の支給対象外となります。

※提出書類の内容について、随時、就労先等に調査・確認をいたします。

※申請時に限らずご家庭の状況が変わりましたら(転職・退職、結婚・離婚、住所変更、同居家族の変更等)その都度お手続きが必要です。正当な理由なくお手続きをしなかった場合は認定を取り消す場合がございます。

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

保育の必要性の認定を受けて幼稚園および認定こども園の預かり保育を利用した園児に対して補助を行います。

対象者

・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の0〜2歳児クラスに在籍する、非課税世帯または世帯における第2子以降の保護者の方

・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の3~5歳児クラスに在籍する保護者の方​

支給額

次のうち、どちらか低い金額までを支給します。

・月の利用日数×日額単価450円(毎月の補助上限額:満3歳児クラス 16,300円、3~5歳児クラス 11,300円)

・預かり保育料として利用施設に実際に支払った金額

※給食費、延長保育料、通園送迎費、行事費などは、補助の対象外ですので保護者の負担となります。

 

  • 月額上限の算定イメージ
利用料 利用日数 上限額 無償化対象 実質負担額
4,000円 10日 4,500円 4,000円 0円
9,500円 20日 9,000円 9,000円 500円

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