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記事ID:0075169 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

認可外保育施設等の無償化

青梅市では、青梅市に住民登録があり、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している園児の保護者に対して経済的負担を軽減するため、補助金を交付しています。

認可外保育施設等の保育料(利用者負担金)の無償化概要

認可外保育施設等の保育料について、各利用施設と毎月の補助上限額等は次のとおりです。

施設種別と無償化の実施内容について

施設種別

子どものカウント

クラス 家庭の課税状況

毎月の補助上限額

(補助金種別)

手続き

(保育の必要性の認定)

一時預かり事業、

病児保育事業、

ファミリー・サポート・センター事業

何人目

でも

0~2歳 課税 補助なし 手続きなし
非課税

42,000円

(施設等利用給付)

施設等利用給付認定

(新3号)

3~5歳 制限なし

37,000円

(施設等利用給付)

    〃    

(新2号)

企業主導型以外の

認可外保育施設

(※対象施設のみ)

1人目 0~2歳 課税 補助なし 手続きなし
非課税

42,000円

(施設等利用給付)

施設等利用給付認定

(新3号)

3~5歳 制限なし

37,000円

(施設等利用給付)

    〃    

(新2号)

2人目

以降

0~2歳 課税

27,000円

(認可外利用者補助)

    〃    

(新3号)

非課税

67,000円

(施設等利用給付&認可外利用者補助)

3~5歳

制限なし

57,000円

(施設等利用給付&認可外利用者補助)

    〃    

(新2号)

企業主導型

認可外保育施設

(地域枠)

(※対象施設のみ)

1人目 全年齢 制限なし 補助なし 手続きなし

2人目

以降

0~2歳 課税

27,000円

(認可外利用者補助)

教育・保育給付認定

(3号)

非課税

25,000円

(認可外利用者補助)

3~5歳 制限なし

20,000円

(認可外利用者補助)

    〃    

(2号)

※無償化対象となる認可外保育施設について

無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たした「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が発行されている認可外保育施設(企業主導型含む)のみです。

国は基準を満たしていない施設も5年間は経過措置で無償化の対象としていますが、青梅市では条例を制定し、無償化の給付対象を国が定める基準を満たした施設に限定しています。

ご利用予定の施設が無償化対象施設かどうかは事前に、こども育成課へご確認ください。

 

補助金の種類および金額

子育てのための施設等利用費(施設等利用費)

保育の必要性の認定を受けて認可外保育施設(企業主導型を除く)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用された園児の保護者に対して支給します。

対象者

・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の0〜2歳児クラスに在籍する、非課税世帯の保護者の方

・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の3~5歳児クラスに在籍する保護者の方

支給額

次のうち、どちらか低い金額までを支給します。

・毎月の補助上限額(非課税世帯の0〜2歳児クラス:42,000円、3〜5歳児クラス:37,000円)

・保育料として利用施設に実際に支払った金額

※給食費、延長保育料、通園送迎費、行事費などは、補助の対象外ですので保護者の負担となります。

幼稚園預かり保育との併用

幼稚園のうち、年間200日以上、平日8時間以上の預かり保育事業を実施していない園(※1)をご利用の方は、預かり保育と合計して、0〜2歳児(+満3歳児)クラスは月額16,300円まで、3〜5歳児クラスは11,300円までが無償化の対象となります。

※1)市内では福島学園幼稚園のみ該当します。

※2)認可保育所や幼稚園(年間200日以上、平日8時間以上の預かり保育事業を実施している園)を利用している方は、認可外保育施設等の保育料は無償化対象外です。

 

認可外保育施設利用者補助金(認可外利用者補助)

保育の必要性の認定を受けて認可外保育施設(企業主導型は地域枠のみ)を利用された園児に対して支給します。

対象者

市内在住で該当施設の0~5歳児クラスに在籍する、世帯における第2子以降かつ保育の必要性の認定を受けたお子様の保護者の方

支給額

次のうち、どちらか低い金額までを支給します。

・毎月の補助上限額(0〜2歳児クラスの非課税世帯:27,000円、課税世帯:25,000円、3〜5歳児クラス:20,000円)

・保育料として利用施設に実際に支払った金額−『子育てのための施設等利用費』の支給額の差

※給食費、延長保育料、通園送迎費、行事費などは、補助の対象外ですので保護者の負担となります。

 

申請方法

以下の書類を、認定開始(補助開始)希望月の前月末までにこども育成課(市役所1階12番窓口)へご提出ください。

※申請日より遡って認定を交付(補助金を支給)することはできませんのでご注意ください。

認可外保育施設(企業主導型を除く)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用の方

施設等利用給付認定​ 新2号・新3号・・・施設等利用給付認定申請書および以下の保育を必要とする要件」を証明する書類

 

企業主導型認可外保育施設(地域枠)をご利用の方

教育・保育給付認定 2号・3号・・・教育・保育給付認定申請書および以下の保育を必要とする要件」を証明する書類

 

保育を必要とする要件
事由 必要書類

保育を必要とすると認められる要件

就労

就労証明書(申請する3か月前までに発行されたもの)

  • 週3日以上(日曜日は含まない。)で、かつ、実務で1日4時間以上の仕事をしていることを常態としている場合
  • 内職で、月収15,000円以上(産後1年未満は、月収10,000円)の実績がある場合

育児休業

就労証明書(育児休業欄に必要事項が記載してあるもの)

下の子が満1歳に達する年度の翌年度4月末または満1歳6か月になる月末のどちらか遅い期日まで

出産 母子手帳の写し 出産予定月を挟んで前後2か月の計5か月以内
病気・障害等

診断書または障害者手帳等(診断書は申請する3か月前までに発行されたもの)

保護者が病気や負傷または心身に障害があり、療養をしなければならない場合
介護・看護 診断書または障害者手帳、介護保険被保険者証等(診断書は申請する3か月前までに発行されたもの)

長期にわたる病気や負傷で療養または心身に障害のある親族の看護に常時当たっている場合

就学 在学証明書および授業カリキュラム

1日4時間以上で週3日以上(日曜日は含まない。)居宅外で、就学または技能習得を行っている場合(自動車教習所・パソコン教室は認められません。)原則として、学校法人の学校、専門学校など

求職 申請後3か月以内に就労することが条件です。

交付方法・時期

年2回に分けて保護者の指定の口座へお振込みします。

・1回目交付(4〜8月分)…10月頃

・2回目交付(9〜3月分)…次年度5月頃

 

認可外保育施設・認証保育所の副食費補助

令和6年4月から、認可外保育施設(企業主導型を含む)および認証保育所を利用された園児に対して、毎月2,000円を上限副食費(給食費のうち、ごはんやパン等の主食を除いた、おかずやおやつの費用)を補助します。

認可外保育施設(企業主導型を含む)をご利用の方

​対象者

市内在住でお子様が認可外保育施設(企業主導型を含む)の3~5歳児クラスに在籍しており、利用施設に副食費を支払っている(※)保護者の方

保育料とは別に副食費を利用施設に支払っている方に限ります。

支給額

次のうち、どちらか低い金額までを支給します。

・毎月の補助上限額(一律2,000円)

・副食費として利用施設に実際に支払った金額​

申請方法

『申請書兼口座振替依頼書』および利用施設に副食費を支払ったことがわかる書類を、次年度4月中にご提出ください。

※保育の必要性の認定は不要です。

※『申請書兼口座振替依頼書』については今後ホームページでご案内いたします。

交付方法・時期

次年度5月頃、保護者の指定の口座へお振込みします。

 

認証保育所をご利用の方

​対象者

市内在住でお子様が認証保育所の3~5歳児クラスに在籍している保護者の方

支給額

次のうち、どちらか低い金額までを支給します。

・毎月の補助上限額(一律2,000円)

・副食費として利用施設に実際に支払った金額​

申請方法

対象となる方には市から申請書類をお送りしますので、領収書等の必要書類をご用意の上、ご提出ください。

交付方法

保護者の指定の口座へお振込みします。

 

認可外保育施設等の事業者の方へ

対象となる事業

補助支給対象施設となるのは認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型事業です。

※認可外保育施設(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型事業等を含む)として無償化の対象となるには、都道府県等に届出を提出することが必要です。さらに、施設等の所在自治体へ「特定子ども・子育て施設等」の確認を受ける必要があります。

※青梅市在住者に対し無償化対象施設となるためには、上記のほかに、東京都が発行する「国が定める基準を満たす旨の証明書」の交付を受ける必要があります。

手続き

認可外保育施設(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型事業等を含む)として無償化の対象となるには、都道府県等に届出を提出することが必要です。さらに、施設等の所在自治体へ「特定子ども・子育て施設等」の確認を受ける必要があります。

申請書等(施設等の所在地が青梅市の場合のみ)

 

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