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記事ID:0075169 更新日:2025年3月18日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

認可外保育施設等の無償化

青梅市では、青梅市に住民登録があり、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している園児の保護者に対して経済的負担を軽減するため、補助金を交付しています。

認可外保育施設等の保育料(利用者負担金)の無償化概要

認可外保育施設等の保育料について、各利用施設と毎月の補助上限額等は次のとおりです。

施設種別と無償化の実施内容について

施設種別

子どものカウント

クラス 家庭の課税状況

毎月の補助上限額

(補助金種別)

手続き

(保育の必要性の認定)

一時預かり事業(※)、

病児保育事業、

ファミリー・サポート・センター事業

何人目

でも

0~2歳 課税 補助なし 手続きなし
非課税

42,000円

(認可外保育施設等利用費補助)

施設等利用給付認定

(新3号)

3~5歳 制限なし

37,000円

(認可外保育施設等利用費補助)

〃    

(新2号)

企業主導型以外の

認可外保育施設

(※対象施設のみ)

1人目 0~2歳 課税 補助なし 手続きなし
非課税

42,000円

(認可外保育施設等利用費補助)

施設等利用給付認定

(新3号)

3~5歳 制限なし

37,000円

(認可外保育施設等利用費補助)

〃    

(新2号)

2人目

以降

0~2歳 課税

27,000円

(認可外保育施設等利用費補助)

〃    

(新3号)

非課税

67,000円

(認可外保育施設等利用費補助&認可外保育施設多子世帯補助)

3~5歳

制限なし

57,000円

(認可外保育施設等利用費補助&認可外保育施設多子世帯補助)

〃    

(新2号)

企業主導型

認可外保育施設

(地域枠)

(※対象施設のみ)

1人目 全年齢 制限なし 補助なし 手続きなし

2人目

以降

0~2歳 課税

27,000円

(認可外保育施設多子世帯補助)

教育・保育給付認定

(3号)

非課税

25,000円

(認可外保育施設多子世帯補助)

3~5歳 制限なし

20,000円

(認可外保育施設多子世帯補助)

〃    

(2号)

無償化対象となる一時預かり事業について

​無償化の対象となる一時預かり事業は、一般型の一時預かり事業のみです。(市内では河辺保育園および畑中保育園の一時預かり事業のみが対象です。)

 

※無償化対象となる認可外保育施設について

無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たした「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が発行されている認可外保育施設(企業主導型含む)のみです。

ご利用予定の施設が無償化対象施設かどうかは、事前にこども育成課へご確認ください。

 

補助金の種類および金額

1.認可外保育施設等利用費補助金

保育の必要性の認定を受けて認可外保育施設(企業主導型を除く)、一時預かり事業(一般型のみ)、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用された園児の保護者に対して支給します。

対象者

・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の0〜2歳児クラスに在籍する、非課税世帯の保護者の方

・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の3~5歳児クラスに在籍する保護者の方

支給額

次のうち、どちらか低い金額までを支給します。

・毎月の補助上限額(非課税世帯の0〜2歳児クラス:42,000円、3〜5歳児クラス:37,000円)

・保育料として利用施設に実際に支払った金額

※給食費、延長保育料、通園送迎費、行事費などは、補助の対象外ですので保護者の負担となります。

申請方法

以下の書類を、認定開始(補助開始)希望月の前月末までにこども育成課(市役所1階12番窓口)へご提出ください。

※申請日より遡って認定を交付(補助金を支給)することはできませんのでご注意ください。

施設等利用給付認定​ 新2号・新3号・・・施設等利用給付認定申請書および保育を必要とする要件」を証明する書類(※下記の「保育を必要とする要件」の一覧をご覧ください)

幼稚園預かり保育との併用

年間200日以上、平日8時間以上の預かり保育事業を実施していない幼稚園(※1)に在籍している場合は、預かり保育と合計して、無償化の対象となります。

※1)市内では福島学園幼稚園のみ該当します。

※2)認可保育所や幼稚園(年間200日以上、平日8時間以上の預かり保育事業を実施している園)を利用している方は、認可外保育施設等の保育料は無償化対象外です。

※3)併用した場合の毎月の補助上限額は、預かり保育の補助上限額までとなります。((1)預かり保育の補助上限額と、(2)利用施設に支払った預かり保育利用料と認可外保育施設等の利用料の合計額を比較し、どちらか低い金額が支給されます。)

幼稚園の預かり保育についての詳細は下記の『幼児教育・保育の無償化』のページよりご覧ください。

/soshiki/33/70952.html

2.認可外保育施設多子世帯補助金

保育の必要性の認定を受けて認可外保育施設(企業主導型は地域枠のみ)を利用された園児に対して支給します。

対象者

市内在住で該当施設の0~5歳児クラスに在籍する、世帯における第2子以降かつ保育の必要性の認定を受けたお子様の保護者の方

支給額

次のうち、どちらか低い金額までを支給します。

・毎月の補助上限額(0〜2歳児クラスの非課税世帯:27,000円、課税世帯:25,000円、3〜5歳児クラス:20,000円)

・保育料として利用施設に実際に支払った金額−『認可外保育施設等利用費補助金』の支給額の差

※給食費、延長保育料、通園送迎費、行事費などは、補助の対象外ですので保護者の負担となります。

申請方法

以下の書類を、認定開始(補助開始)希望月の前月末までにこども育成課(市役所1階12番窓口)へご提出ください。

※申請日より遡って認定を交付(補助金を支給)することはできませんのでご注意ください。

認可外保育施設(企業主導型を除く)をご利用の方

施設等利用給付認定​ 新2号・新3号・・・施設等利用給付認定申請書および以下の保育を必要とする要件」を証明する書類(※下記の「保育を必要とする要件」の一覧をご覧ください)​

企業主導型認可外保育施設(地域枠)をご利用の方

教育・保育給付認定 2号・3号・・・教育・保育給付認定申請書および以下の保育を必要とする要件」を証明する書類(※下記の「保育を必要とする要件」の一覧をご覧ください)​

 

保育を必要とする要件

事由 必要書類

保育を必要とすると認められる要件

就労

就労証明書(申請する3か月前までに発行されたもの)

  • 家庭外や自営等で、週2日以上(日曜日は含まない)、かつ、実働で週12時間以上の仕事をしていることを常態としている場合
  • 内職で、月収15,000円以上(産後1年未満は、月収10,000円)の実績がある場合

育児休業

(原則継続のみ)

就労証明書(育児休業欄に必要事項が記載してあるもの)

下の子が満1歳に達する年度の翌年度4月末または満1歳6か月になる月末のどちらか遅い期日まで

※新規申請の場合は、就労復帰前提での申請となります。保護者が育児休業から復帰する月の前月から認定可能です。

 (例:4月認定開始→5月31日までに就労復帰が必要)

出産

(1)出産(予定)日報告書

(2)母子手帳の写し

((2)は表紙と出産予定日が記入されているページの両方)

出産のため保育ができない場合(出産予定月を挟んで前後2か月の計5か月以内)

病気・障害等

(1)病気等状況報告書

(2)診断書または障害者手帳等

((2)の診断書は申請する3か月前までに発行されたもの)

保護者が病気や負傷または心身に障害があり、療養をしなければならない場合

※認定の可否や期間は書類内容を基に決定いたします。

※有効期限のある書類(精神手帳等)は期限内のもののみ有効です。

介護・看護

(1)介護・看護状況報告書

(2)診断書または障害者手帳、介護保険被保険者証等

((2)の診断書は申請する3か月前までに発行されたもの)

長期にわたる病気や負傷で療養または心身に障害のある親族の看護に常時当たっている場合

※認定の可否や期間は書類内容を基に決定いたします。

※有効期限のある書類(精神手帳等)は期限内のもののみ有効です。

就学

(1)在学証明書

(2)授業カリキュラム(授業時間がわかるもの)

週2日以上(日曜日は含まない)で、かつ、実学習で週12時間以上の、居宅外で、就学または技能習得を行っている場合(原則として、学校法人の学校、専門学校などが対象です。自動車教習所・パソコン教室は認められません。)

求職 申請後3か月以内に就労することが条件です。

※転入予定の方は事前にこども育成課保育・幼稚園係(0428-22-1111(内線2147・2148))にご相談ください。

※提出書類の内容に虚偽の事実(就労していないのに証明書だけ書いてもらった・介護の実態がない等)が発覚した場合または保育の必要要件に該当しなくなった場合は、補助金の支給対象外となります。

※提出書類の内容について、随時、就労先等に調査・確認をいたします。

※申請時に限らずご家庭の状況が変わりましたら(転職・退職、結婚・離婚、住所変更、同居家族の変更等)その都度お手続きが必要です。正当な理由なくお手続きをしなかった場合は認定を取り消す場合がございます。

交付方法・時期

年2回に分けて保護者の指定の口座へお振込みします。

  • 1回目交付(4〜9月分)…11月頃
  • 2回目交付(10〜3月分)…次年度5月頃

 

認可外保育施設・認証保育所の副食費補助

令和6年4月から、認可外保育施設(企業主導型を含む)および認証保育所を利用された園児に対して、毎月2,000円を上限副食費(給食費のうち、ごはんやパン等の主食を除いた、おかずやおやつの費用)を補助します。

※令和7年4月からは毎月の補助上限額が4,800円に拡充されます。申請方法等は後日ホームページに掲載いたします。

〈令和6年度〉認可外保育施設(企業主導型を含む)をご利用の方

(R6年度)青梅市認可外保育施設副食費補助金の請求について [PDFファイル/279KB]

​対象者

下記の条件のすべてを満たす方が対象です。

  • 令和6年4月1日〜令和7年3月31日の期間中に青梅市内在住
  • 上記の期間中にお子様が対象の認可外保育施設(企業主導型を含む)(※1)に在籍しており、幼稚園・認可保育所等に在籍していない
  • 利用施設に副食費(※2)を支払っている

※1 国の「認可外保育施設の指導監督基準を満たしている旨の証明書」を取得している施設に限ります。

    東京都内の証明書取得施設については東京都福祉局HPの「指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧<外部リンク>」をご確認ください。

 -   東京都以外にある証明書取得施設については、施設がある自治体にお問い合わせください。

※2 保育料とは別に副食費を利用施設に支払っている方に限ります。

    主食費(ごはんやパン等の主食にかかる料金)と副食費を合算した"給食費"を支払っている場合、副食費部分のみ補助をいたします。主食費/副食費の内訳が不明な場合は補助ができない場合がございます。

支給額

次のうち、どちらか低い金額までを支給します。

  • 毎月の補助上限額(一律2,000円)
  • 副食費として利用施設に実際に支払った金額​

※複数の施設を利用した場合、その合算額と上記の月額上限額を比較してどちらか低い方の金額を支給します。

申請方法

○電子申請

下記のリンクから専用サイトにアクセスし、電子で申請してください。(申請の際は領収書等の必要書類の画像を添付してください。)

 『令和6年度青梅市認可外保育施設副食費補助金交付申請書兼口座振替依頼書 電子申請<外部リンク>

○紙による申請

下記の様式をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上で、領収書等の必要書類と合わせて青梅市こども育成課にご提出ください。

提出方法は、(1)こども育成課窓口に直接提出する、または、(2)こども育成課宛に郵送のどちらかでご提出ください。

※押印は必要ございません。

※様式のダウンロード等ができない方には申請書類をご自宅にお送りいたします。青梅市こども育成課宛にお電話ください。

申請期日

令和7年4月16日(水曜日) ※郵送の場合は必着です。

交付方法・時期

5月頃に保護者の指定の口座へお振込みします。

 

〈令和6年度〉認証保育所をご利用の方

​対象者

市内在住でお子様が認証保育所の3~5歳児クラスに在籍している保護者の方

支給額

次のうち、どちらか低い金額までを支給します。

・毎月の補助上限額(一律2,000円)

・副食費として利用施設に実際に支払った金額​

申請方法

対象となる方には市から申請書類をお送りしますので、領収書等の必要書類をご用意の上、ご提出ください。

交付方法

保護者の指定の口座へお振込みします。

 

認可外保育施設等の事業者の方へ

対象となる事業

補助支給対象施設となるのは認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型事業です。

※認可外保育施設(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型事業等を含む)として無償化の対象となるには、都道府県等に届出を提出することが必要です。さらに、施設等の所在自治体へ「特定子ども・子育て施設等」の確認を受ける必要があります。

※青梅市在住者に対し無償化対象施設となるためには、上記のほかに、東京都が発行する「国が定める基準を満たす旨の証明書」の交付を受ける必要があります。

手続き

認可外保育施設(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型事業等を含む)として無償化の対象となるには、都道府県等に届出を提出することが必要です。さらに、施設等の所在自治体へ「特定子ども・子育て施設等」の確認を受ける必要があります。

申請書等(施設等の所在地が青梅市の場合のみ)

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