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青梅市中小企業振興資金等融資信用保証料補助
市では、中小企業者が青梅市中小企業振興資金等の融資を受ける際に、その債務を東京信用保証協会の保証付とした場合、信用保証料の補助を行っています。
1. 補助の対象
この補助金の交付の対象となる者は、保証協会が定める保証対象業種である中小企業者で、市から1資金につき2,000万円以内の資金の融資を受け、かつ、その資金を10年以内に償還するもの
2. 補助金の額
- 運転資金・設備資金 市1/2補助
- 小口緊急対策資金 市全額補助
- 小口零細資金(運転・設備・小口) 市1/2・都1/2補助
- 開業(運転・設備) 市1/3・都2/3補助
なお、補助額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨て。
中小企業者は、繰上げ償還により保証協会から返戻保証料を受けたときは、上記規定する割合に応じた額について市に返還していただきます。なお、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨て。
3. 手続き
融資を受けた日の属する月の翌月末日までに、下記の書類を市にご提出ください。
内容を審査し補助金の交付決定後、交付決定通知書と請求書をお送りしますので、請求書を市にご提出ください。
4. 提出書類
- 青梅市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼同意書
青梅市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼同意書 [Wordファイル/14KB]
青梅市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼同意書 [PDFファイル/117KB]
5. 提出先
青梅市商工業振興課商業労政係(市役所3階)
電話番号:0428-22-1111(内線2343)
6. 参考
東京信用保証協会はこちら<外部リンク>
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