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記事ID:0000308 更新日:2023年11月30日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市中小企業振興資金等融資信用保証料補助

市では、中小企業者が青梅市中小企業振興資金等の融資を受ける際に、その債務を東京信用保証協会の保証付とした場合、信用保証料の補助を行っています。

1. 補助の対象

この補助金の交付の対象となる者は、保証協会が定める保証対象業種である中小企業者で、市から1資金につき2,000万円以内の資金の融資を受け、かつ、その資金を10年以内に償還するもの

市の振興資金融資制度はこちら

2. 補助金の額

  • 運転資金・設備資金 市1/2補助
  • 小口緊急対策資金 市全額補助
  • 小口零細資金(運転・設備・小口) 市1/2・都1/2補助
  • 開業(運転・設備) 市1/3・都2/3補助

なお、補助額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨て。

中小企業者は、繰上げ償還により保証協会から返戻保証料を受けたときは、上記規定する割合に応じた額について市に返還していただきます。なお、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨て。

3. 手続き

融資を受けた日の属する月の翌月末日までに、下記の書類を市にご提出ください。

内容を審査し補助金の交付決定後、交付決定通知書と請求書をお送りしますので、請求書を市にご提出ください。

4. 提出書類

  1. 青梅市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼同意書

  青梅市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼同意書 [Wordファイル/14KB]

     青梅市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼同意書 [PDFファイル/117KB]

5. 提出先

青梅市商工業振興課商業労政係(市役所3階)
電話番号:0428-22-1111(内線2343)​

6. 参考

東京信用保証協会はこちら<外部リンク>

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