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記事ID:0000304 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市中小企業振興資金等融資制度

市では、商工業発展のため、次のとおり青梅市中小企業振興資金等融資制度を設け、中小企業者等の事業経営および開業に必要な運転・設備等の資金融資のあっせんを行っています。また、利用者の負担軽減を図るため利子補給および信用保証料の補助を行っています。

融資の対象となる方(開業資金を除く)

中小企業者

次の要件を満たす会社もしくは個人

  1. 資本の額もしくは出資の総額が1億円(商業・サービス業は1,000万円)以下の方、または常時使用する従業員の数が300人(商業・サービス業は50人)以下の方
  2. 東京信用保証協会の保証対象業種であること。ただし、公害防止施設資金については、この限りでない。

次の要件を満たすNPO法人(平成28年4月1日〜)

  1. 信用保証対象業種(商工業のほとんどの業種が該当)を営んでいること(対象外業種について<外部リンク>
  2. 小売業(飲食業を含む):従業員50人以下、卸売業・サービス業:100人以下、製造業等:従業員数300人以下

NPO法人の申込時には通常申込時の必要書類に加え次の書類が必要です。

  1. 事業報告書
  2. 計算書類(活動計算書および貸借対照表)
  3. 財産目録
  4. 年間役員名簿
  5. 社員のうち10人以上の者の氏名および住所を記載した書面

小規模企業者

中小企業者のうち、次の要件を満たす会社もしくは個人およびNPO法人等の方は青梅市中小企業振興資金等融資に加え、青梅市小口零細企業保証資金融資(国の全国統一制度)を利用することができます。

  • 常時使用する従業員の数が20名以下(商業・サービス業は5名以下)

団体

中小企業組織法その他法令にもとづく団体・組合など

申込人の資格

  1. 市内に住所を有し、かつ市内において1年以上事業を営んでいること。(開業資金については、市内に住所を有し、かつ開業後引き続き事業を営むこと。または、事業を営んでいる期間が1年未満のこと。)ただし、公害防止施設資金については、この限りでない。
  2. 公職選挙法第9条第2項に規定する選挙権を有すること(法人は除く)。
  3. すでに納期を経過した分の、市税を完納していること。
  4. 確実な1人以上の連帯保証人または担保あるいは信用保証協会の保証があること。また、団体にあっては、理事または役員全員の保証があること。
  5. 手形交換所の取引停止の処分を受けていないこと。

資金の種類、償還期間および償還方法等について

青梅市中小企業資金等融資制度

運転資金・設備資金・小口緊急対策資金

運転資金・設備資金・小口緊急対策資金
制度名 運転資金 設備資金 小口緊急対策資金
融資の対象者 中小企業者および団体中小企業者及び団体 中小企業者
資金使途 商品・材料仕入・買掛金・手形決済、諸経費支払等 工場・店舗の増改築・機械類の購入等設備の設置改善(原則として未着手の設備に限る) 小口緊急対策的運転資金
貸付限度額 1000万円(団体は5000万円) 2000万円 500万円
融資期間 7年以内(据置期間6ヶ月含む) 10年以内(据置期間1年含む) 7年以内
償還方法 元本均等償還
保証等の条件 1人以上の連帯保証人または担保あるいは信用保証協会の保証があること
利率

現在の利率青梅市で事業を営んでいる方への青梅市の融資制度<外部リンク>。(青梅商工会議所のページが開きます。)

利子補給 契約利率の10分の4(据置期間は6ヶ月を限度に10分の6)を青梅市が金融機関に補給 契約利率の10分の5(融資実行後1年間に限り全額)を青梅市が金融機関に補給
信用保証料の補助 信用保証料の2分の1を青梅市が補助(100円未満切捨) 信用保証料の全額を青梅市が補助(100円未満切捨)

開業資金

青梅市でこれから中小企業者として開業する方を対象とした融資制度です

開業資金
制度名 運転資金 設備資金
融資の対象者 市内に住所を有し市内で中小企業者として新たに開業しようとするものであって、申し込みまでに開業についての相談を受け事業計画が明確にされているものおよび開業1年未満の中小企業者
資金使途 商品・材料仕入・買掛金・手形決済、諸経費支払等 工場・店舗の増改築・機械類の購入等設備の設置改善(原則として未着手の設備に限る)
貸付限度額 500万円 1000万円
融資期間 7年以内(据置期間6ヶ月含む) 7年以内(据置期間6ヶ月含む)
償還方法 元本均等償還
保証等の条件 1人以上の連帯保証人または担保あるいは信用保証協会の保証があること
利率

現在の利率青梅市で事業を営んでいる方への青梅市の融資制度<外部リンク>。(青梅商工会議所のページが開きます。)

利子補給 契約利率の10分の5(融資実行後1年間に限り全額)を青梅市が金融機関に補給
信用保証料の補助 信用保証料の全額を(東京都3分の2および青梅市3分の1)が補助(100円未満切捨)

青梅市小口零細企業保証資金融資制度(国の全国統一制度):責任共有対象外

運転資金・設備資金・小口緊急対策資金

青梅市小口零細企業保証資金融資制度
制度名 運転資金 設備資金 小口緊急対策資金
融資の対象者 小規模企業者(常時使用する従業員の数が20名以下(商業・サービス業は5名以下)の法人もしくは個人)
資金使途 商品・材料仕入・買掛金・手形決済、諸経費支払等 工場・店舗の増改築・機械類の購入等設備の設置改善(原則として未着手の設備に限る) 小口緊急対策的運転資金
貸付限度額 1000万円(ただし、他の保証付融資と合計して2000万円を超えないこと) 1250万円(ただし、他の保証付融資と合計して2000万円を超えないこと) 500万円(ただし、他の保証付融資と合計して2000万円を超えないこと)
融資期間 7年以内(据置期間6ヶ月含む) 10年以内(据置期間1年含む) 7年以内
償還方法 元本均等償還
保証等の条件 信用保証協会の保証があること
利率 現在の利率青梅市で事業を営んでいる方への青梅市の融資制度<外部リンク>。(青梅商工会議所のページが開きます。)
利子補給 契約利率の10分の5(据置期間は6ヶ月を限度に10分の5)を青梅市が金融機関に補給 契約利率の10分の5(融資実行後1年間に限り全額)を青梅市が金融機関に補給
信用保証料の補助 信用保証料の全額を(東京都2分の1および青梅市2分の1)が補助(100円未満切捨)

融資条件・利子補給・信用保証料の補助については法律・条例の改正等により変更となる場合があります。申込時にご確認ください。

記資金のほかに共同施設等整備資金、工業誘導地区工場関連施設整備資金、工業誘導地区移転用地取得資金、公害防止施設資金があります。

融資実行取扱金融機関

  1. 青梅信用金庫(本店、中町・千ケ瀬・河辺・青梅東・羽村支店)
  2. りそな銀行(東青梅・河辺支店)
  3. 西武信用金庫(河辺・千ケ瀬・三ツ原・小作支店)
  4. きらぼし銀行(青梅支店)
  5. 東京厚生信用組合(青梅支店)
  6. 飯能信用金庫(青梅東支店)
  7. 多摩信用金庫(羽村支店)
  8. 山梨中央銀行(羽村支店)
  9. みずほ銀行(東青梅支店)

申し込みから融資実行までの流れ

申し込みから融資実行までの流れ

申し込みから融資実行までの手続き

  1. 申込者が商工会議所へ融資相談・申し込みをする。
  2. 商工会議所は、書類を審査し青梅市へ持ってくるする。
  3. 青梅市は、金融機関に融資の可否について調査を依頼する。
  4. 金融機関は、内容を審査し、青梅市へ融資の可否を回答する。
  5. 青梅市は、金融機関の回答を確認し融資の適否を決定する。
    融資決定したときは、申込者に決定通知を、金融機関あてに融資依頼書を送付する。
  6. 金融機関は、融資決定から30日以内(保証協会の保証付す場合は、保証有効期限内まで)に融資を実行する。

※申込から融資実行まで通常1か月程度かかります。

青梅市中小企業振興資金の融資利用にあたって [PDFファイル/120KB]

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融資実行後の手続き

信用保証料補助金について

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1対象
 この補助金の交付の対象となる者は、保証協会が定める保証対象業種である中小企業者で、市から1資金につき2,000万円以内の資金の融資を受け、かつ、その資金を10年以内に償還するもの

2補助額について
 運転資金・設備資金 市1/2補助
 小口緊急対策資金 市全額補助
 小口零細資金(運転・設備・小口) 市1/2・都1/2補助
 開業(運転・設備) 市1/3・都2/3補助
 なお、補助額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨て。

3補助金申請書類
 青梅市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼同意書​

 青梅市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼同意書 [Wordファイル/14KB]

 青梅市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼同意書 [PDFファイル/117KB]

4申請期限

 融資を受けた日の属する月の翌月の末日まで

5補助金交付決定

 補助金交付決定した場合は、交付決定通知書と請求書を送付いたします。

​ 請求書(信用保証料補助金) [Excelファイル/26KB]

 請求書(信用保証料補助金) [PDFファイル/98KB]

6請求書提出

 請求書は申請書提出先と同じ市商工業振興課商業労政係(市役所3階)までお早めにご提出ください。(郵送可)

 請求印は、会社印ではなく代表者印(法人の場合は法人実印)を押してください。​

 

【書類提出先】
青梅市商工業振興課商業労政係(市役所3階)(郵送可)
電話番号:0428-22-1111(内線2343)​

繰上償還について

中小企業者は、繰上げ償還により保証協会から返戻保証料を受けたときは、上記規定する割合に応じた額について市に返還していただきます。なお、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、切捨。

 

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完成届(設備関係の資金の方)

設備資金については、設備資金は、融資を受けてから1か月以内に着手し、3か月以内に完成をお願いいたします。

1か月以内に着手できないとき、3か月以内に完成できないときは、あらかじめ書面にて提出をお願いいたします。

施設完成後、業者からの領収書写しまたは請求書写しと振込控え等を添付の上、施設完成届を提出してください。

それに基づき、施設完成確認を行います。

完成届 [Wordファイル/13KB] 

完成届 [PDFファイル/26KB]

 

【書類提出先】
青梅市商工業振興課商業労政係(市役所3階)
電話番号:0428-22-1111(内線2343)​

変更届

融資を受けた者は、下記のような変更事項があった場合には、市へ「変更届」をご提出ください。

・事業所等が移転した場合

・法人代表者等が変更になった場合

・法人成りや個人成りした場合(廃業含む)

・返済内容が変更になった場合(債務者変更含む)

・その他借受人情報や借入内容に変更があった場合

 

変更届(融資決定前) [Wordファイル/11KB]

変更届(融資決定前) [PDFファイル/20KB]

 

変更届(融資実行後)(融資決定通知日付が令和5年3月31日以前の方) [Wordファイル/11KB]

変更届(融資実行後)(融資決定通知日付が令和5年3月31日以前の方) [PDFファイル/29KB]

 

変更届(融資実行後)(融資決定通知日付が令和5年4月1日以降の方) [Wordファイル/11KB]

変更届(融資実行後)(融資決定通知日付が令和5年4月1日以降の方) [PDFファイル/29KB]

 

【書類提出先】
青梅市商工業振興課商業労政係(市役所3階)
電話番号:0428-22-1111(内線2343)​

 

制度融資にかかる各種様式・案内資料

案内資料

制度融資にかかる各種様式

金融機関の方向け書類

  1. 回答書 [Wordファイル/12KB] 回答書 [PDFファイル/31KB]
  2. 融資実行報告書 [Wordファイル/16KB] 融資実行報告書 [PDFファイル/55KB]
  3. 利子補給計算書 [Wordファイル/16KB] 利子補給計算書 [PDFファイル/36KB]
  4. 利子補給計算明細書 [Excelファイル/49KB] 利子補給計算明細書 [PDFファイル/65KB]            利子補給計算明細書(記入例) [PDFファイル/44KB] 利子補給計算明細書(記入方法) [PDFファイル/53KB]
  5. 請求書(利子補給) [Excelファイル/26KB] 請求書(利子補給) [PDFファイル/49KB]
  6. 代位弁済事由報告書 [Wordファイル/12KB] 代位弁済事由報告書 [PDFファイル/218KB]

問い合わせ、申し込み

制度融資の申込窓口

青梅商工会議所青梅市上町373

電話番号:0428-23-0111

案内図青梅商工会議所までのアクセス<外部リンク>(青梅商工会議所のページが開きます)

その他

 

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