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青梅市創業者応援事業補助金
青梅市では新たに創業された方へ補助金を交付します
交付される金額
●市内で新たに事業を開始した方・・・20万円
●補助金申請の前年度から申請日までの間に市内へ移住し新たに事業を開始した方・・・30万円
交付対象となる方
●以下の条件を満たす方
- 中小企業者(中小企業団体の組織に関する法律第5条に規定する者)および個人事業主
- 令和5年4月1日以降に市内において事業を開始した創業者
- 産業競争力強化法にもとづく認定特定創業支援等事業による支援を受けた者
※令和3・4年度に「青梅市スタートアップ創業者支援事業補助金」の交付を受けている方や
過去にこの補助金を交付された方は、対象外ですのでご注意ください
交付対象となる主な条件
●特定創業支援事業による支援を受けた方
この補助金を申請するには、事前に産業競争力強化法にもとづく特定創業支援事業による支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条の規定による証明書の交付を受ける必要があります。
なお、証明書には有効期限があります。有効期限が切れた証明書では補助金を申請することができません。その場合は、再度、証明書の交付をご申請ください。
特定創業支援事業にかかる創業セミナー等の受講については、「おうめ創業支援センターBegin!」へご相談ください。(このページの下部にリンク・問い合わせ先があります。)
●以下の条件をご確認ください
- 住所地において納期を経過した区市町村民税を完納していること
- この要綱にもとづく補助金の交付を受けたことがないこと
- 暴力団関係者(青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17条)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう)でないこと
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業および性風俗関連特殊営業等でないこと
- 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に定める連鎖化事業(フランチャイズ)でないこと
- 宗教活動、政治活動を目的とするものでないこと
※過去にこの補助金を交付された方は対象外です
受付期間
●令和7年2月28日(金曜日)まで (郵送の場合、消印有効)
※期間終了前であっても、予算がなくなった場合、受付を終了します
申請方法
申請に必要な書類
●交付申請書を記入し、添付書類と合わせてご提出ください
青梅市創業者応援事業補助金交付申請書
青梅市創業者応援事業補助金申請書 [Wordファイル/15KB]
青梅市創業者応援事業補助金申請書 [PDFファイル/45KB]
添付書類
- 個人事業主の場合は開業届の写し、法人の場合は履歴全部事項証明書または法人設立届の写し
- 市内で事業を営んでいることが確認できるものの写し(営業許可書、賃貸借契約書、公共料金の領収書等)
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条の規定による証明書の写し
- 市区市町村民税の納税証明書
- 本人確認書類の写し(運転免許証等)
- 創業計画書の写し(おうめ創業支援センターで作成したサマリーシートでも可)
創業計画書 [Excelファイル/27KB] 創業計画書 [PDFファイル/63KB]
- 定住を目的として、新たに市内に住民登録した者は住民票の写しおよび住宅の売買契約書または賃貸借契約書の写し(新たに青梅市に住民登録をしていない場合は不要)
対象要件・添付資料チェックリスト
●申請前に申請書や添付資料に漏れがないかご確認ください
交付要綱
青梅市創業者応援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/100KB]
提出場所
●必要書類を青梅市役所3階の商工業振興課窓口までお持ちいただくか、下記までご郵送ください
〒198−8701 青梅市東青梅1丁目11番地の1 青梅市役所 商工業振興課工業振興係
状況報告書
●この補助金を交付された創業者の方は、翌年度からの3カ年、毎年度末における事業状況を報告していただきます
状況報告書 [Wordファイル/11KB] 状況報告書 [PDFファイル/40KB]
創業のご相談は「おうめ創業支援センターBegin!」まで
●申請前に必要な創業セミナー等の受講については、おうめ創業支援センターBegin!へご相談ください
(ホームページ)おうめ創業支援センターBegin!<外部リンク>
(電話)0428−84−2670 (Fax)0428−84−2671
(営業時間)10時〜18時 ※月曜日は定休日ですのでご注意ください
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