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記事ID:0037443 更新日:2025年4月15日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市創業者応援事業補助金

新たに創業された方へ補助金を交付します

交付される金額

市内で新たに事業を開始した方 20万円

創業を機に定住を目的として、補助金申請の前年度から申請日までの間に市内へ移住し新たに事業を開始した方 30万円

交付対象となる方

青梅市内で事業を開始した創業者の方(以下の条件をご確認ください)​

(1) 認定特定創業等支援事業による支援を受け、証明書の交付を受けたものであること

(2) 中小企業者または個人事業主のうち青梅市長が認めるものであること

(3) 令和5年4月1日以降に市内において事業を開始した者であること

(4) 住所地における納期を経過した市町村民税(特別区民税を含む)を完納していること

(5) 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと

(6) 暴力団関係者でないこと

(7) 風俗営業および性風俗関連特殊営業等でないこと

(8) 連鎖化事業でないこと

(9) 宗教的活動または政治的活動を目的とするものでないこと

(10) 青梅市スタートアップ創業者支援事業補助金の交付を受けていないこと

特定創業支援等事業による支援

この補助金を申請するには、事前に産業競争力強化法にもとづく特定創業支援等事業による支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条の規定による証明書の交付を受ける必要があります。特定創業支援等事業にかかる創業セミナー等の受講については、「おうめ創業支援センターBegin!」へご相談ください。(このページの下部にリンク・問い合わせ先があります。)

受付期間

令和8年2月27日(金曜日)まで (郵送の場合、消印有効) 

※期間終了前であっても、予算がなくなった場合は受付を終了します

申請方法

申請に必要な書類

交付申請書を記入し、添付書類と合わせてご提出ください

青梅市創業者応援事業補助金申請書 [Wordファイル/15KB]

青梅市創業者応援事業補助金申請書 [PDFファイル/45KB]

添付書類

(1) 個人で事業を開始する者は、開業届または開業したことが分かる書類の写し

(2) 法人を設立し事業を開始する者は、履歴事項全部証明書または法人設立届出書の写し

(3) 営業許可証、賃貸借契約書、公共料金支払領収書等事業所の所在地および事業を営んでいることが分かるものの写し

(4) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明書の写し

(5) 市町村民税の納税証明書

(6) 本人確認書類の写し

(7) 創業計画書の写しまたはそれと同等と市が認めるものの写し

(8) 定住を目的として、新たに市内に住民登録した者は、住民票の写しおよび住宅の売買契約書または賃貸借契約書の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

対象要件・添付資料チェックリスト

申請前に申請書や添付資料に漏れがないか、ご確認ください

チェックリスト [PDFファイル/175KB]

提出方法

青梅市役所3階 商工業振興課窓口までお持ちいただくか、下記までご郵送ください

〒198−8701 青梅市東青梅1丁目11番地の1 青梅市役所 商工業振興課工業振興係

電子メール(div2050@city.ome.lg.jp)での申請も可能です

※提出された書類に不備等がある場合はこちらからご連絡させていただきます

状況報告書

この補助金の交付を受けた方は、翌年度からの3ヵ年、毎年度末における事業状況を報告していただきます

状況報告書 [Wordファイル/11KB] 状況報告書 [PDFファイル/40KB]

創業のご相談は「おうめ創業支援センターBegin!」まで

申請前に必要な創業セミナー等の受講については、おうめ創業支援センターBegin!へご相談ください

(ホームページ)おうめ創業支援センターBegin!<外部リンク>

(電話)0428−84−2670 (Fax)0428−84−2671

(営業時間)10時〜18時 ※月曜日は定休日ですのでご注意ください

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