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記事ID:0059261 更新日:2025年4月15日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市空き店舗活用事業補助金

空き店舗を活用した創業へ補助金を交付します

交付される金額

店舗改修にかかる経費の2分の1以内で、最大100万円 ※1,000円未満は切り捨て​

交付対象となる方

空き店舗を活用して青梅市内で事業を開始する創業者の方(以下の条件をご確認ください)

(1) 住所地における納期を経過した市町村民税を完納していること

(2) 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと

(3) 暴力団関係者でないこと

(4) 空き店舗の所有者でないこと

※購入等により空き店舗の所有者となってから1年を経過していないものを除く

(5) 空き店舗の所有者の同一世帯に属し生計を一にする者または当該所有者の2親等内の血族および姻族でないこと

特定創業支援等事業による支援

この補助金を申請するには、事前に産業競争力強化法にもとづく特定創業支援等事業による支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条の規定による証明書の交付を受ける必要があります。特定創業支援等事業にかかる創業セミナー等の受講については、「おうめ創業支援センターBegin!」へご相談ください。(このページの下部にリンク・問い合わせ先があります。)

交付対象となる物件

※対象が拡大され、空き工場や空き倉庫も対象です

青梅市内の施設であること、事業活動の用に供していた施設であること

(大規模小売店舗、店舗内のテナント、可動式店舗は対象になりません)

受付期間

令和8年2月27日(金曜日)まで(郵送の場合、消印有効)

※期間終了前であっても、予算がなくなった場合は受付を終了します

申請についての注意点

改修工事に着手される前にお手続きが必要です、申請をお考えの方は事前にご相談ください

注意事項(ご申請前にお読みください) [PDFファイル/66KB]

申請方法

申請に必要な書類

下記様式を記入し、添付書類と合わせてご提出ください

青梅市空き店舗活用事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/13KB]

青梅市空き店舗活用事業補助金計画書(様式第2号) [Wordファイル/22KB]

申請の資格に関する申立書(様式第3号) [Wordファイル/13KB]

添付書類

(1) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明書の写し

(2) 賃貸借契約書の写し

(3) 工事見積書(経費内訳書)

(4) 店舗内外の現況写真、位置図、平面図

(5) 開業時の店内配置予定図

(6) 許認可その他資格を証明する書類の写し(開業に必要な場合に限る)

(7) 法人の場合は、法人設立・設置届出書(控)の写し、個人の場合は、住民票の写し

(8) 納税証明書(市民税、固定資産税、軽自動車税)

(9) 定款、規約、会則等(法人の場合に限る)

(10) その他市長が必要と認める書類

(※交付決定後のお手続きにつきましては、個別にご案内します)

提出方法

青梅市役所3階 商工業振興課窓口までお持ちいただくか、下記までご郵送ください

〒198−8701 青梅市東青梅1丁目11番地の1 青梅市役所 商工業振興課工業振興係

電子メール(div2050@city.ome.lg.jp)での申請も可能です

※提出された書類に不備等がある場合はこちらからご連絡させていただきます

状況報告書

この補助金の交付を受けた方は、翌年度からの5カ年、毎年度末における事業状況を報告していただきます

青梅市空き店舗活用事業実施状況報告書(様式第13号) [Wordファイル/14KB]

創業のご相談は「おうめ創業支援センターBegin!」まで

申請前に必要な創業セミナー等の受講については、おうめ創業支援センターBegin!へご相談ください

(ホームページ)おうめ創業支援センターBegin!<外部リンク>

(電話)0428-84-2670 (Fax)0428-84-2671

(営業時間)10時〜18時 ※月曜日は定休日ですのでご注意ください

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