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記事ID:0001448 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

平成28年4月1日から多摩川沿い景観形成地区内での建築行為等を行う場合は市への「届出」が必要となります!

「青梅市の美しい風景を育む条例」にもとづき、多摩川沿い景観形成地区内において、平成28年4月1日以降、下記の行為を行う場合は市への「届出」が必要となります。詳細は都市計画課までお問い合わせください。

届出が必要な行為

下記のリンクをご覧ください。

届出が必要な行為(多摩川沿い景観形成地区)[PDFファイル/60KB]

届出の流れ

届出の流れは次のようになります。

届出の手順

届出の期日

届出の期日は下記のとおりです。(ただし、平成28年4月1日から平成28年4月30日に行う行為はこの限りではありません。都市計画課景観係にご相談ください。)

行為の種類 届出の期日
開発行為 許可申請の日まで
建築物、工作物の新築等 建築確認申請の30日前の日まで
その他の行為 事業に着手する30日前の日まで

景観形成基準

景観形成基準は下記をご覧ください。

多摩川沿い景観形成地区景観形成基準[PDFファイル/579KB]

届出の手続き(平成28年4月1日以降に行う行為が対象となります)

「青梅市の美しい風景を育む条例」にもとづく届出について(平成28年4月1日以降に行う行為が対象となります)

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