本文
「青梅市の美しい風景を育む条例」にもとづく届出について
青梅市では、「青梅市の美しい風景を育む条例」にもとづき、市内で建築行為等を行う場合には届出が必要です。
届出は景観形成地区(第8条1項)と一般地区(第12条1項)により、内容が異なります。
以下の手順を参考に、届出が必要な場合は、都市計画課(市役所5階)に届出書の提出をお願いします。
届出の手順
手順1~行為場所の確認
青梅市は、景観形成地区と一般地区に分かれています。次のリンクを参照して、行為を行う場所が、どちらの地区に該当するかをご確認ください。
景観形成地区の範囲
- 青梅駅周辺景観形成地区[PDFファイル/754KB]
- 多摩川沿い景観形成地区[PDFファイル/317KB](詳細なエリア図は多摩川沿い景観形成地区のページでご確認ください)
一般地区の範囲
上記の景観形成地区を除く青梅市内全域
手順2~届出が必要な行為の確認
景観形成地区と一般地区では、届出が必要な行為が異なります。次のリンクを参照して、届出が必要かどうかをご確認ください。
- 青梅駅周辺景観形成地区において届出が必要な行為[PDFファイル/45KB]
- 多摩川沿い景観形成地区において届出が必要な行為[PDFファイル/60KB]
- 一般地区において届出が必要な行為[PDFファイル/18KB]
手順3~事前相談
届出が必要な行為を行う場合には、計画の内容について都市計画課にご相談ください。
相談は窓口まで直接お越しください。
なお、事前に電話で予約をお願いします。
- 窓口:都市整備部都市計画課開発指導係(市役所5階)
- 電話:0428-22-1111(内線2524)
- (参考)届出の流れ[PDFファイル/13KB]
手順4~景観形成基準の確認
景観形成地区と一般地区では、それぞれ景観形成基準が決まっており、届出対象となる計画については、原則として景観形成基準等を満たしている必要があります。
届出がされた計画については審査を行いますので、景観形成基準等を満たす計画となるようご配慮ください。
審査の際には以下の項目が目安となりますので、ご確認ください。
- 景観形成基準(手順1で確認した地区毎の基準にご配慮ください)
- 青梅市景観形成ガイドライン~色彩編
- 建築物・工作物等の色彩のルールを定めています。景観形成ガイドラインのページをご確認ください。
- その他
- 植栽については、外来種は避け、棘(とげ)のある樹種は人通りの少ない場所に配置するなどのご配慮をお願いします。
手順5~届出書の作成
景観形成地区における行為の届出書と、一般地区における行為の届出書は様式が異なります。それぞれの様式をもとに、届出書を作成してください。
届出書は正本(印鑑が必要な書類は押印したもの)を2部提出する必要があります。
各種届出様式とその記入例は申請書ダウンロード(生産緑地を除く)からもダウンロードできます。
※以下は作成いただく届出様式の一例であり、案件によっては必要書類が異なる場合があります。詳細は都市計画課までご確認ください。
青梅駅周辺景観形成地区における行為の届出様式例
- 景観形成地区における行為の届出書:様式第2号(第5条関係)(平成28年4月1日より変更しています)
- 委任状
- 様式ダウンロード:
- 届出者と、実際に手続きを行う方が異なる場合は、委任状が必要です。
- 青梅駅周辺景観形成基準における配慮内容
- 様式ダウンロード:
- 青梅駅周辺景観形成地区景観形成基準にもとづき、どのような配慮をしたかを記載してください。
- 青梅駅周辺景観形成地区の中でさらに青梅駅前地区・本町周辺地区・青梅宿地区[PDFファイル/738KB]と3つに区分され、建築物については、それぞれ配慮すべき基準と記入欄が異なります。
- 届出にかかる図書[PDFファイル/46KB]
- 上記リンクの表中で必要な図面等(丸印のついたもの)を添付してください。
- 添付図面について、着色立面図には各部の色彩のマンセル値をご記入ください(着色立面図作成例[PDFファイル/711KB])。なお、外部から見える部分については、細かい部分もすべて審査対象となりますので、漏れのないようにご注意ください。
以上の書類を、正本で2部提出してください。
多摩川沿い景観形成地区における行為の届出様式例
- 景観形成地区における行為の届出書:様式第2号(第5条関係)
- 委任状
- 様式ダウンロード:
- 届出者と、実際に手続きを行う方が異なる場合は、委任状が必要です。
- 多摩川沿い景観形成基準における配慮内容
- 様式ダウンロード:
- 多摩川沿い景観形成地区景観形成基準にもとづき、どのような配慮をしたかを記載してください。
- 多摩川沿い景観形成地区の中でさらに崖線緑地エリア・上流エリア・中流エリア・下流エリアと4つに区分され、それぞれ配慮すべき基準と記入欄が異なります。
- 届出にかかる図書[PDFファイル/46KB]
- 上記リンクの表中で必要な図面等(丸印のついたもの)を添付してください。
- 添付図面について、着色立面図には各部の色彩のマンセル値をご記入ください(着色立面図作成例[PDFファイル/711KB])。なお、外部から見える部分については、細かい部分もすべて審査対象となりますので、漏れのないようにご注意ください。
以上の書類を、正本で2部提出してください。
一般地区における行為の届出様式例
- 一定規模以上の建築物等にかかる行為の届出書:様式第4号(第9条関係)(平成28年4月1日より変更しています)
- 委任状
- 様式ダウンロード:
- 届出者と、実際に手続きを行う方が異なる場合は、委任状が必要です。
- 一般地区景観形成基準における配慮内容
- 様式ダウンロード:
- 一般地区景観形成基準にもとづき、どのような配慮をしたかを記載してください。
- 9~10ページの地域特性による事項と、11~12ページの事業別の事項のそれぞれについて、該当する箇所について記載してください。
- 届出にかかる図書[PDFファイル/39KB]
- 上記リンクの表中で必要な図面等(丸印のついたもの)を添付してください。
- 添付図面について、着色立面図には各部の色彩のマンセル値をご記入ください(着色立面図作成例[PDFファイル/711KB])。なお、外部から見える部分については、細かい部分もすべて審査対象となりますので、漏れのないようにご注意ください。
以上の書類を、正本で2部提出してください。
手順6~届出書の提出
作成した届出書は正本(印鑑が必要な書類は押印したもの)を2部、届出の期日までに都市計画課(市役所5階)に直接提出してください。
届出に不備がある場合は、受け付けができない場合がありますので、必要書類・内容をよくご確認ください。
手順7~審査結果
届出がされた計画について審査を行い、審査結果を都市計画課よりご連絡します。
審査の結果、適合しない内容があった場合には、計画の再検討をお願いします。その後の手続きの流れについては、随時ご連絡します。再検討いただいた内容は、改めて審査を行います。
審査は原則として、毎月第1・第3木曜日に行います。審査実施日は変更となる場合もありますので、事前にスケジュールを確認されたい場合は、都市計画課までお問合せください。
なお、審査実施日の3日前(土・日・祝日を除く)までに提出された届出書について審査を行います。なお、届出書提出日によっては、審査が行われるまでに時間がかかる場合があります。
手順8~適合通知書の受け取り
審査の結果、適合と判断された計画については、適合通知書を発行します。適合通知書が発行できましたら、担当者の認印をご持ってくるの上、都市計画課(市役所5階)まで受け取りに来てください。
適合通知書を受け取りましたら、「青梅市の美しい風景を育む条例」にもとづく届出手続きは終了となります。
なお、適合通知書発行後に届出内容に変更が生じた場合、もしくは未決定部分について内容が決定した場合は、改めて変更の届出が必要となりますので、必ず着工前に都市計画課までご相談ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)