ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 管理課 > 市が管理する道路を占用等する場合

本文

記事ID:0000150 更新日:2023年11月30日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

市が管理する道路を占用等する場合

市が管理する道路(市道)を占用する場合は、占用許可を受ける必要があります。また、所有する土地と隣接する市道の構造を工事によって変更したい場合には、道路工事施行承認を受ける必要があります。

道路占用許可申請について

市道において、上下水道管等の埋設や、電柱・看板・足場等を設置する場合には道路占用許可を受ける必要があります。占用物件によっては占用料が発生いたしますので、ご不明な点は担当までお問い合わせください。なお、申請書類の提出から許可が下りるまでには10日~14日程度かかりますので、余裕をもって申請してください。また、許可を受けたのち、着工する際には工事着手届を、完了した際には工事しゅん工届を忘れずに提出してください。

申請の方法

下記の書類を2部ずつ作成し、都市整備部管理課施設管理係(本庁舎5階509番窓口)に申請してください。

なお、郵送での申請は受け付けておりませんので、窓口での申請をお願いいたします。

  • 申請書(申請書1部・許可書用1部の計2部)
  • 案内図
  • 平面図
  • 構造図
  • 断面図
  • 現況写真
  • 関係者協議書・埋設物調査票
  • 道路占用料免除申請書(青梅市道路占用料等集める条例にもとづき免除を申請する場合)

申請書様式等ダウンロード

道路工事施行承認申請(自費工事願)について

自動車の出入りなどがある場所で、隣接する市道の路面や構造物が支障になり、改造工事を行いたい場合は、道路工事施行(自費工事)の承認を受ける必要があります。

施工にあたっては制限がありますので、必ず事前に担当までご相談ください。

なお、申請書類を提出してから承認までには10日~14日程度かかりますので、余裕をもって申請してください。承認を受けたのち、青梅警察署から道路使用許可を受ける必要があります。

青梅警察署から道路使用許可を受けたのち、着工する際には工事着手届を、完了した際には工事しゅん工届を忘れずに提出してください。

段差ブロックは置かずに切下げ工事を

申請の方法

下記の書類を2部ずつ作成し、都市整備部管理課施設管理係(本庁舎5階509番窓口)に申請してください。

なお、郵送での申請は受け付けておりませんので、窓口での申請をお願いいたします。

  • 道路工事施行承認申請書
  • 案内図
  • 現況図
  • 計画図
  • 構造図
  • 現況写真
  • その他、施工内容によって必要な書類

申請書様式ダウンロード

工事着手届・工事しゅん工届・工期延期願

占用工事や自費工事に着工する際には工事着手届、工事が完了した際には工事しゅん工届と工事記録写真を提出してください。また、許可を受けている工期内での完了が困難になった場合は、工事延期願を提出してください。

様式ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?