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記事ID:0065832 更新日:2023年10月20日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市の地籍調査

青梅市は、平成8年度から地籍調査を実施しています。

地籍調査は、国土調査法にもとづく土地の調査です。

地籍調査とは

「地籍」とは、「土地に関する戸籍」のことを指します。私たちに戸籍があるように、土地には地籍があります。地籍調査では、一筆ごとの土地について、土地所有者のみなさまの立会いのもとに、所有者、地番、地目、境界の位置、面積等の調査を行い、地籍を明らかにしていきます。

なぜ地籍調査を行う必要があるのか

旧公図の例土地に関する情報として、土地登記簿や地図(公図)があげられます。これらは、法務局に保管されています。しかし、これらの情報の約半分は明治時代の地租改正時に作成されたものです。そのため、実際の土地の形状、形態と異なっている場合や、登記簿に記載されている面積が正確ではないことがあります。

正確な情報へ

地籍図の例地籍調査では、距離と角度を一度に測ることができるトータルステーションやGPS等を用いて測量を行っています。これらの最新の測量技術を使用することで、土地の正確な情報を得ることができます。地籍調査の成果として、面積や所有者を記載した「地籍簿」と正確な地図である「地籍図」を作成します。これをもとにして、法務局に備え付けられている「登記簿の修正」と「地図の更新」を行います。

地籍調査の効果

災害復旧

災害復旧の画像地震等の大規模災害後、地籍調査が行われていない地域では、災害復旧にあたり、まず土地の境界の確認から始める必要があります。そのため、災害復旧に着手する前に多くの時間と手間がかかり、復旧の遅れにつながります。地籍調査が行われていれば、元の位置を容易に確認できるため、復旧活動を円滑に進めることができます。

土地取引の円滑化

土地取引の円滑化の画像正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記情報の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化・活性化につながります。

土地にかかるトラブルの未然防止

トラブルの未然防止土地の境界が不明確であると、住民間や官民間において境界紛争等の様々なトラブルが発生しがちです。地籍調査の実施は、このようなトラブルを未然に防ぐことにつながります。

地籍調査で調べること

地籍調査では、さまざまな資料をもとに土地所有者の方に現地で立会いをお願いし、以下のことについて調査します。

境界の確認

境界の確認の画像一筆ごとの境界を確認します。公図、地積測量図や所有者同士の意見などを参考にします。

地積

一筆すべての境界を確認しますので、一筆ごとの正確な面積が調査できます。

地番・地目

地番一定の条件を満たしている場合、利用形態に合わせて土地の分筆や合筆を行うことが可能です。また、古くから登記されている土地の場合、登記されている地目と実際の利用形態が異なる場合があります。そのような土地を、実際の利用形態にあった地目へ変更できます。

街区調査と一筆地調査

青梅市では、地籍調査を2回に分けて行っております。

街区調査(官民境界等先行調査)

皆さまの土地と道路および水路等の境界を確認するものです。一筆地調査に先行して行われます。

一筆地調査(後続調査)

一筆ごとの土地の境界や、所有者・地目・地番等を確認するものです。

一筆地調査成果図

一筆地調査成果図青梅市では一筆ごとの面積、地目等を記載した「一筆地調査成果図」を作成し、事業完了後、土地所有者の方へお配りいたします。この一筆地調査成果図は、証明手数料300円でどなたにも発行しております。

一筆地調査成果図を作成している範囲は、地籍調査の実施状況をご参照ください。

よくある質問

地籍調査にお金はかかりますか?

地籍調査事業は国・都の補助金を受け市が調査を行っています。よって、所有者の費用負担はありません。

境界を確認できなかった場合、どうなりますか?

街区調査の場合

「確認未了」という扱いになります。後続事業となる一筆地調査の際に、官民境界について改めて確認をお願いします。

一筆地調査の場合

筆会未定「筆界未定」という扱いになります。土地の形状や地積を特定できなくなり、「筆界未定地」として処理をします。この場合、登記簿の地目や地積の書き換えができなくなり、土地取引や建物の建築といった土地利用を図る際、支障をきたすことがあります。また、地籍調査終了後に境界を決める必要が出た場合、測量や登記手続きの費用をすべて当事者で負担することになります。

必ず立会わなければいけませんか?

原則として土地所有者の方全員に立会いをお願いしております。土地という後世まで残っていく資産に関する非常に重要な調査ですので、皆さまの御協力をよろしくお願いします。

令和5年度実施区域

地籍調査実施地域は、毎年告示を行っております。また、広報おうめでもお知らせしております。

地籍調査の実施状況または国土交通省「地籍調査Webサイト」で御確認ください。

一筆地調査

今寺3丁目、藤橋2丁目の各一部

※測量作業のため敷地内に立ち入らせていただく場合がありますので、皆さまの御理解と御協力をお願いします。なお、作業者は「地籍調査」の腕章をつけ、市発行の身分証を携帯しています。

地籍調査関連リンク

 国土交通省「地籍調査Webサイト」<外部リンク>

 地籍調査に関する詳しい説明が掲載されております。

  国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項制度~ <外部リンク>

 国土調査法第19条第5項に基づき、土地に関する様々な測量・調査成果が地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう国が指定する制度です。この制度は、地方公共団体だけでなく民間事業者等も申請できます。

 地籍整備推進調査費補助金<外部リンク>

 積極的に19条5項指定を申請できるように、国が平成22年度より地籍整備推進調査費補助金を創設しました。また平成25年度からは民間事業者等による調査・測量に対して国から直接補助できるよう拡充されています。

 

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