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記事ID:0077675 更新日:2024年7月10日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

地籍調査の実施状況

進捗状況と実施計画 [PDFファイル/1.05MB]

一筆地調査実施区域

一筆地調査を行う予定の区域です。

調査を行う際には告示を行い、広報おうめにもお知らせを掲載します。

街区調査完了区域

青梅市道および水路と民地との境界調査が完了しております。青梅市では街区調査実施時に公共用地境界図も併せて作成しており、その境界図の証明発行を行っております。

都道および河川については、街区調査成果図という形で証明発行を行っております。

一筆地調査完了区域

一筆ごとの境界、面積、地目等の調査が完了しております。

青梅市では一筆ごとの境界や面積を記載した一筆地調査成果図を作成し、証明発行を行っております。

ただし、一部の地区については、法務局への地籍調査成果の送付が済んでいないため、成果図の作成ができておりません。

成果図の作成ができていない地区については、上記「進捗状況と実施計画」に記載した一筆地調査完了区域(登記未了)の区域となります。

なお、この区域内の土地において分合筆、名義人変更、抵当権の設定など土地の異動(登記申請)を予定されている場合は、予め管理課庶務係までご連絡ください。

これまでに一筆地調査が完了した区域(登記完了、登記未了)については、「おうめ地図情報システム」にて御確認いただけます。

おうめ地図情報システム<外部リンク>

19条5項指定区域

国土調査法19条5項の指定を受けた区域です。これは土地に関する様々な測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、この成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができるものです。

青梅市では新町土地区画整理事業の範囲と、青梅の森、梅の公園地区、今井2・4丁目の一部地区で指定を受けています。

青梅の森、梅の公園地区、今井2・4丁目の一部地区では、筆界点番号図を作成し証明発行を行っております。

新町土地区画整理事業の範囲は、境界図と街区点・画地点番号図の証明発行を行っております。

街区点・画地点番号図および換地図(写し)の提供について

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