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行政財産(普通財産)使用許可について
公用(市役所庁舎等、市が直接使用すること。)または公共用(道路、学校、図書館等、住民の一般的共同利用に供すること。)に供し、または供することを決定した財産が行政財産です。
また、市が所有している土地のうち、行政財産以外が普通財産です。
また、市が所有している土地のうち、行政財産以外が普通財産です。
申請時の注意点
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原則として使用できるのは、東京都や市が関係している事業の用に供するとき、自治会等の市民団体が活動に使用する場合に限ります。
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申請をする場合には、必ず事前に総務契約課管財係に御連絡ください。
使用理由、使用する期間や貸出が可能かどうかの確認をさせていただきます。 -
使用するにあたって土地と建物について使用料がかかります。
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申請の際には、申請書と合わせて、使用場所が分かる図、設置物の見取図等を添付してください。
使用許可申請書
行政財産
普通財産
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