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記事ID:0001014 更新日:2021年2月24日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

転用を伴わない農地の権利移転(農地法第3条関係)

畑や田などの農地を所有者から他者へ売買・貸付をする際には、農地法第3条の許可申請が必要になります。この場合の他者とは、所有者と所有者以外を指すため、例え親子間であっても農地の許可申請が必要になります。
なお、平成24年4月1日から、農地法第3条の許可申請については、許可権限のすべてを市町村に移譲されましたので、青梅市農業委員会が事務処理を行います。

農地法第3条による許可基準

農地法第3条第2項1号~7号に該当する場合は原則許可できません。

  1. 権利を取得しようとする者が、権利取得後において耕作に供すべき農地のすべてについて、効率的に耕作すると認められない場合
  2. 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合
  3. 信託の引受けにより権利が取得される場合
  4. 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  5. 権利取得後において耕作等の事業に供すべき農地の面積が、3000平方メートルに満たない場合
  6. 所有権以外の権限に基づいて、耕作等の事業を行う者がその土地を貸付けまたは質入れしようとする場合
  7. 権利取得後において行う耕作等の事業の内容、位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれのある場合

※上記は、農地法第3条第2項1号~7号の要約のため詳細は農地法でご確認ください。

許可申請の流れ
申請の締切りは毎月10日です。申請受理後、許可要件の確認のため申請に対する調査を実施し、25日前後に開催される農業委員会総会にて審議を行い、許可された場合は、翌日以降に許可書を交付いたします。 

*農地の許可申請の申請方法については、市農業委員会事務局へお問い合わせください。 

農地法第3条の3第1項の規定による届出(相続の届出)

相続が発生し、畑や田などの農地を被相続人から相続された場合、市農業委員会へ届出が必要です。この場合、農地法第3条の許可申請は不要となります。

申請に必要なもの

  1. 届出様式(PDF版) [PDFファイル/197KB](届出様式をクリックして取得できます)                                                   届出様式 (Word版)[Wordファイル/94KB](届出様式をクリックして取得できます)
  2. 届出様式には、届出書・記入例・添付書類一覧が入っています。必要な部分を印刷し使用してください。
  3. 相続人登記済みの土地登記事項証明書の写し(法務局から取得) 各1部ずつ
  4. 委任状(申請を委任される場合)

届出の流れ
届出の締切りは原則毎週火曜日
です。届出を受理すると、農業委員会内で相続の事務処理を行ったことを示す受理通知書を発行いたします。締切りまでの届出はその週中に受理通知書を発行し、届出者へ受理通知書の発送手続きを行います。なおこの受理通知書は権利関係を証明するものではありません。

なお、平成24年12月14日から、特定遺贈(※1)による相続に関しても、包括遺贈(※2)同様に、農地法第3条の許可は不要となりました。相続登記をされた方は、市農業委員会へ届出を行うようお願いします。

1特定遺贈:相続人に対し、遺産の内の特定の財産を遺贈する旨の遺言による相続
例:畑1、畑2、畑3の内、相続人Aに畑1、2、相続人Bに畑3を遺贈する

2包括遺贈:相続人に対し、遺産の内の割合を示し、その割合によって分割する財産を遺贈する相続
例:畑1、畑2、畑3の内、相続人Aにその2分の1、相続人Bにその2分の1を遺贈する

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