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記事ID:0080938 更新日:2025年8月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

農地の適正な管理をお願いします

農地の適正管理について

近年、農業の担い手の減少等により、耕作されずに放置されている農地(遊休農地)が増えています。

 それにあわせて、「隣の田が雑草だらけで、うちの田に雑草のタネが飛んでくる」、「家の裏にある畑から大きな木や草が伸びて、敷地内まで入ってきている」、その他「害虫や害獣の発生」、「道路通行の障害」、「火災、不法投棄の恐れ」等の相談、苦情が農業委員会に寄せられています。

 農地法第2条には、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、この農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定があります。遊休農地は、周辺の営農状況や生活環境等に悪影響を及ぼしますので、農地の所有者等は、適正な管理(耕起、草刈り、伐採等)をお願いします。

 また、所有者等から耕作目的で借り受けされている農地において、不耕作であったり、雑草や農業用水の管理が不十分な農地があるとの相談も寄せられていますので、農地を借り受けされている方は、いま一度、農地の貸借契約書等を確認の上、契約内容に則った管理をお願いします

○農業委員会がお手伝いできること
毎年、春から秋にかけて「近隣の農地に草が伸びているため、土地の管理者に草刈りの依頼をしてほしい」と、毎日のように相談がありますが、市が民事的な事項に対応した場合、かえって近隣関係がこじれた案件が発生しております。農地の管理者が不明な場合は、農業委員会が確認し管理者宛に「お願い文書」を送付いたしますが、あくまで任意であることをご理解ください。農業委員会事務局に問い合わせがあった農地の所有者または管理者の方には「お願いの文書」を送付しておりますが、法的拘束力のある文書ではありません。
最終的には当事者同士で直接話し合って解決していただくこととなります。

野焼きの際にはご注意を

個人でのゴミの焼却は原則禁止されています。しかし、土壌改良や病害虫の防除など、農業を営む上でやむを得ず行う場合は、例外的に認められています。野焼きを行う際は、下記の点に注意し、火災の危険を伴う行為は絶対に行わないでください。

・消防署に野焼きをする日付と場所を事前に連絡する。
・風向きや気候、洗濯物が干されていない時間帯を選ぶなど、周辺地域の方の生活環境に支障がないよう配慮する。
・農業残さのみを焼却し、家庭ごみは焼却しない。
・農業残さを焼却する前は十分に乾燥させ、完全な消火まではその場を離れず、最後まで処理をする。
・危険を感じた場合はすぐに消防署に通報する。

みなさんの声をお聞かせください

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