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【令和6年度事業を募集中!】市民みんなでおもてなし!移住者を呼び込む事業に補助を行います
青梅市民みんなでおもてなし事業補助金
移住・定住を青梅市全体で盛り上げていくために、市民の方や団体等が行う移住希望者向けのイベント等に対して、20万円を上限に補助金の交付を行います。令和6年度も事業の募集をおこないますので、みなさまの素敵なアイディアがたくさん詰まった事業のご応募をお待ちしています!※令和4年度に実施した事業の概要はリンク先のベージをご覧ください。
対象となる事業
補助金の交付対象となる事業は、次の1~10を満たすものです。
- AからCのいずれかを移住希望者に提供する事業
- 市での具体的な生活が想像しやすくするための暮らし体験の機会
- 市内での散策等のレクリエーションを通した自然や歴史などの市の魅力体験の機会
- 市への移住希望者および市で暮らし続けたい市民との結婚を前提とした出会いの機会
- 移住希望者と先輩市民が相互に交流できる機会を提供する事業であること
- 移住希望者に地域住民との交流の機会を創出でき、市の魅力紹介も実施されるもの
- 市の移住・定住促進施策と連携でき、将来の自発的な活動につながる事業
- 法人または団体が実施する際は、先輩市民を配置する
- 参加者から参加料を集めるする場合は、実費相当額とする
- 市内で実施する
- 公序良俗に反する内容または社会通念上適切でない内容を含まない
- 事業を実施する上で知り得た移住希望者等に関する情報を他人に漏らし、または他の目的に使用しない
- 営利を主たる目的とせず、特定の商品の販売または販売のあっせん等、事業の趣旨を逸脱する活動を行わない
- 他の補助金の交付を受けていない
具体的な例 ※あくまでも一例です。その他素敵なアイディア等ありましたらご相談ください!
移住希望者も対象とした子ども向け遊びイベント
- 川遊び体験
- 山遊び体験
- 魚釣り体験
移住希望者も対象とした街歩きイベント
- 文化施設・史跡紹介イベント
- 歴史講座
市の特産品を使った食品づくり体験イベント
地元野菜を実際に作ってみよう!移住者を巻き込んだ農業体験イベント
移住希望者向けの相談イベント
市で暮らしたい移住希望者と市で暮らし続けたい市民とをマッチングさせる婚活イベント
補助を受けるには
補助対象者
A~Cのいずれかの市民の方や団体等が対象者です。
- 市内に住民登録がある方で、市での暮らしや市の魅力を把握しており、移住希望者にそれらを伝えることができる方
- 市内に事業所を置く法人
- 市内に住民登録がある方を1人以上を含む5人以上の構成員によって組織され、運営に関する規約または会則がある団体
下記の1~3を満たす必要があります。
- 暴力団および暴力団関係者でない
- 政治および宗教活動を目的としない
- 団体等が納期が到来している市税等を完納している
補助対象経費<補助上限:20万円>
補助対象となる経費は、下表の「事業に要する経費」から「事業の収入額」を差し引いて計算します。
種別 |
補助率 |
内容 |
講師謝礼 |
10分の10 |
外部講師、司会等への謝礼 |
講師旅費 |
外部講師、司会等の交通費 |
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交通費 |
市内で移動する際の公共交通乗車料金 |
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消耗品費 |
事務用品、感染症対策用品等 |
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印刷製本費 |
チラシ、ポスター、その他資料印刷代 |
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燃料費 |
灯油代等 |
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役務費 |
郵便料、通信費、保険料等 |
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委託料 |
会場設営費等 |
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使用料および賃借料 |
会場使用料、設備賃借料等、バス等借上料 |
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その他の経費 |
その他特に市長が認める経費 |
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食材費 |
2分の1 |
食事を調理する際の材料にかかる費用 |
体験型レクリエーション費 |
レンタルサイクル、ラフティング、映画鑑賞等 |
※食材費および体験型レクリエーション費については、その合計額が総事業費の2分の1を超えない額までが補助対象経費です。
ただし、次に該当するものは補助金の対象となりません。
- 人件費その他の補助対象団体等の恒常的な運営経費
- 施設の整備経費または維持管理経費
- 備品購入費
- 飲食店での飲食費および弁当などの購入費。ただし、事業の一環として、参加者が自ら調理するための食材費は除きます。
- 宿泊費
- 青梅市までの交通費。ただし、講師等を外部から招へいする場合の、この講師等の旅費は除きます。
- 記念品や賞品の購入等にかかる経費
- その他事業実施に直接関わらない経費または社会通念上適切でない経費
申請方法
申請には、次の書類をシティプロモーション課まで提出してください。
- 青梅市民みんなでおもてなし事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書
- 申請者が法人または団体の場合には、その活動内容がわかる概要説明書
- 収支予算書
申請締め切り
令和6年5月1日(水曜日)まで(必着)
※ただし、締め切り時点で予算の上限に達しない場合は、先着順で随時受付をいたします。
申請から交付までの流れと提出する書類
補助事業を実施する前に申請が必要です。 ※交付決定前に支払った費用は補助対象になりませんのでご注意ください。
- 申請の受付
- 青梅市民みんなでおもてなし事業補助金選定委員会において審査
- 補助金交付の可否を申請者に通知
- 事業の実施
- 事業終了を報告
補助事業が完了したら、次の書類を提出してください。
- 青梅市民みんなでおもてなし事業補助金実績報告書( 様式第5号)
- 事業実施報告書
- 補助金等にかかる収支計算に関する事項を記載した決算書
- 領収書その他この収支計算にかかる収入および支出を証する書類またはその写し
※ 2~4の書類は任意の様式です。
補助事業の完了後に補助金を交付するのが原則ですが、概算払いによる方法もあります。
青梅市民みんなでおもてなし事業補助金請求書( 様式第7号) を提出してください。指定の口座に補助金を交付します。
概算払いの場合は、青梅市民みんなでおもてなし事業補助金概算払請求書(様式第8号)を提出してください。
要綱・様式
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