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記事ID:0067543 更新日:2023年5月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金・補助上限額まで申請額が満たない方へ

令和5年度にご結婚されたご夫婦の、結婚新生活スタートアップ応援事業補助金の申請期限は、令和6年3月31日までとなっています。「支払額が補助上限に満たない…」、「同居開始が令和6年4月以降だから、そもそも令和5年度中には費用が発生しない…」、そんな場合も、令和6年3月31日までに申請をしておくことで、令和6年4月以降に上限額に満たなかった分だけ補助金を受け取ることができます。令和5年度中の申請方法の詳細は、下記をご覧ください。

申請の方法と期間

市が定める様式(下記よりダウンロード可能)に、必要書類を添付し、市役所3階シティプロモーション課に提出してください。

提出する書類

(1) 全員にご提出いただく書類

ご申請いただくみなさまにご提出いただく書類の一覧表です。

  必要書類 備考
1

青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金交付申請書 (様式第1号) 

令和5年度中に費用が発生しない場合は、「7 補助申請額」欄を「0円」として申請してください。

2

誓約書兼同意書(様式第2号)

ご夫婦のご署名をお願いいたします。
3

婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書 ※1

 
4

ご夫婦双方の名前が載った、住民票の写し ※1

続柄、本籍地の記載のあるもの
5

ご夫婦双方の所得の証明書 ※1 ※2
(課税証明書/非課税の方は、非課税証明書)

6月30日以前のご申請は令和4年度(令和3年分)
7月1日以降の申請は令和5年度(令和4年分)

6

ご夫婦双方の納税証明書 ※1

非課税証明書ご提出の方は不要です。

※1 申請日より遡って3か月以内に発行されたもの。

※2 ご夫婦の合計所得額が500万円を超えており、所得額から控除することができる貸与型奨学金の返済をしている場合は、下記(2)の書類。

(2) 所得要件(所得の世帯合計が500万円未満)を緩和するために必要な書類

貸与型奨学金を返済中の場合は、ご夫婦それぞれの合計所得金額の合算額が500万円を超えていても、1年間の奨学金返済額を控除して算出します。

申請日 控除する奨学金返還額の算定期間 必要書類

令和5年6月30日以前のご申請

令和3年1月1日から令和3年12月31日

貸与型奨学金の返済額が確認できる書類の写し
(奨学金返還額証明書、
引落しされたことがわかる通帳の写しなど)

令和5年7月1日以降のご申請

令和4年1月1日から令和4年12月31日

(3) 補助の対象とする費用ごとに必要な書類

それぞれの補助対象費用ごとに提出する書類が異なりますので、下表をご確認ください。

※ 令和5年度中に費用が発生しない方は、令和5年度中の申請時には以下の書類の添付は必要ありません。

対象費用 必要書類 備考
住宅取得費用 ・売買契約書の写し
・住宅取得費用を支払ったことがわかる領収書の写し

契約の名義、領収書の宛名が、
ともにご夫婦のどちらかであること ※

住宅賃貸費用 ・賃貸借契約書の写し
・住宅賃貸費用を支払ったことがわかる領収書の写し

契約の名義、領収書の宛名が、
ご夫婦のどちらかであること ※

住宅手当等支証明書(様式第3号) 給与所得がある方は、勤務先に記入してもらい、ご提出ください。
無職であることの申告書  給与所得がある方で、申請日時点で無職であり上記の住宅手当等支給証明書のご提出ができない方は、ご提出ください。
引越費用 ・引越費用を支払ったことがわかる領収書の写し

引越業者等が発行したものに限り、
領収書の宛名がご夫婦のどちらかであること

リフォーム費用 ・工事請負契約書または請書の写し
・リフォーム費用を支払ったことがわかる領収書の写し

工事の契約者および領収書の宛名が、
ご夫婦のどちらかであること ※

住宅リフォーム承諾書(様式第4号)  住宅リフォーム費用の申請をされる方で、ご申請者と住宅の所有者が異なる場合は、ご提出ください

※ 住宅取得費用や住宅賃貸費用を夫婦名義で契約できないやむを得ない事情がある場合は、その旨をご相談ください。

 

申請から支払いまでの流れ

(1) 申請

交付申請書に必要書類を添えてシティプロモーション課(市役所3階)の窓口にて直接提出してください。

(2) 交付(不交付)決定通知書の送付

ご提出いただいた書類を確認・審査後、ご申請者に交付(不交付)決定通知書を送付いたします。

(3) ご申請者から市へ請求  ※令和5年度中に費用が発生する場合のみ​

決定通知書に同封されている補助金交付請求書に必要事項を記入し、同じく同封されているアンケートにご回答のうえ、シティプロモーション課に提出してください。(郵送可)

青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金交付請求書(様式第6号) 

(4) 市から申請者へお支払い ※令和5年度中に費用が発生する場合のみ​​

補助金交付請求書に記入いただいた口座にお振込みいたします。

(5) 補助上限額残額の申請手続き・お支払い​

令和6年4月下旬以降に、令和6年度分として再度ご申請いただきます。必要となる書類等のご案内は個別にいたします。

※ 令和6年度事業について、令和5年度の要件と変更となる場合がありますのでご了承ください。​

申請期間

令和5年5月1日から令和6年3月31日まで

※予算額に達した場合、受付を終了します。

要綱・実施計画書

令和5年度青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金交付要綱 

令和5年度執行分_地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 

よくあるご質問

こちらの事業に関して、みなさまから寄せられるご質問と回答をご紹介しています。詳しくはリンク先のページをご覧ください。

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