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記事ID:0050346 更新日:2021年10月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

請願・陳情

請願・陳情とは

 市民が市の仕事や市政などについて、直接市議会に要望するものとして、「請願・陳情」があります。

 「請願」は日本国憲法にも規定されている国民の権利の1つです。市議会に請願を提出する場合は、地方自治法の規定により、議員の紹介により提出しなければならないとされています。

 「陳情」は、請願のように憲法に保障された権利ではなく、一般的な手続きや形式が法律に定められているわけではありませんが、国または地方公共団体の機関に対し、実情を述べ適当な措置を要望することをいいます。

 「請願」も「陳情」も要望等を述べるという点で趣旨は同じです。大きな相違点は、陳情は請願のように提出の際の議員の紹介が必要ない点です。

手続および書式

1 請願は、表紙に表題を記載し、紹介議員(1人以上)の署名または記名・押印が必要です。陳情には必要ありません。

 記載にあたりましては、日本語を用いて、請願・陳情の趣旨(議会に対する要望等)、提出年月日、請願者・陳情者の住所を記載し、署名または記名押印してください。

 法人の場合は、法人の名称および所在地を記載し、代表者が署名または記名押印をしてください。

 人数が多いときは(おおむね10人以上)代表者の住所、氏名(署名または記名押印)を記載し、他に署名簿を添えてください。この場合、署名者が、その請願・陳情の趣旨に賛同していることがわかるように、各署名用紙に本文と同じ請願・陳情の趣旨を記載してください。なお、署名簿にも住所、氏名、(署名または記名押印)が必要です。記名の場合、押印のない方は人数に入りません。

 「署名」とは自筆による氏名の記入、「記名押印」とは自筆以外の方法での氏名の記入と押印を言います。なお、押印に当たっては、朱肉を使用してください。

【記載例にある署名簿についての注意事項】

 ※人数が多く、署名簿が複数枚となる場合は、全て同様の書式を用いて提出願います。なお、1枚に記載する人数に決まりはありませんので、適宜、行を増やしていただいても構いません。

2 請願・陳情の趣旨は、できるだけ簡潔に記載してください。

3 複数の方で請願・陳情を提出される場合は、代表者の方の連絡先の電話番号を記載してください。なお、お一人で提出される場合も電話番号を記載ください。

4 道路、下水道などに関するものは、できれば案内図や略図を添付してください。

5 原則として、定例議会初日の7日前(閉庁日の場合はその直前の開庁日)までに請願書または陳情書をご持参いただくと、その定例議会で取り扱われます。なお、請願・陳情は平日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時を除く)、議会事務局で受け付けています。

6 事前にファクス等で文面を確認させていただければ、訂正等が必要な場合に二度手間にならず効率的です。

7 請願書・陳情書の作成にあたりましては、下記記載例をご参照ください。
ご不明な点は議会事務局議事係までお問い合わせください。
電話 0428(22)1111 内線2204 Fax 0428(22)9368

請願

請願者1人の場合

請願者複数の場合

署名簿あり

記載例[PDFファイル/54KB]

記載例[PDFファイル/57KB]

記載例[PDFファイル/84KB]

書式[Wordファイル/27KB]

書式[Wordファイル/27KB]

書式[Wordファイル/29KB]

陳情

陳情者1人の場合

陳情者複数の場合

署名簿あり

記載例[PDFファイル/52KB]

記載例[PDFファイル/56KB]

記載例[PDFファイル/83KB]

書式[Wordファイル/28KB]

書式[Wordファイル/27KB]

書式[Wordファイル/27KB]

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