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記事ID:0101434 更新日:2025年3月15日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて!

 全国の消費生活センターには、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見た消費者が、1回限りと思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。
 「定期縛りなし」は、「最低購入回数の指定がない契約」いわゆる「いつでも解約できる定期購入」である可能性がありますので、契約時には注意が必要です。​​

注文する前に「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう

 インターネット通販では、注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定がないか、2回目以降の代金や、解約の条件を確認しましょう。
 上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。​

「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう

​ 定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」いわゆる「○回受け取るまで解約できない定期購入」に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認して契約条件に関する記載はすべてスクリーンショットで保存しましょう。
 スクリーンショットの方法がわからない場合は、携帯電話ショップ等に問い合わせるなどして確認してください。​

​少しでも不安に思ったら、消費者相談室にご相談ください​

▶ 青梅市消費者相談室
 相談専用電話 0428-22-6000
 受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
      午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで

​▶ 消費者ホットライン
 全国共通の電話番号 
188(いやや)

 

​​​(国民生活センター発表情報から作成)

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