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特定技能所属機関による協力確認書の提出について
令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が施行されました。
本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、また、一号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることなどが規定されました。
本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例は以下のとおりです。
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」は、特定技能所属機関が特定技能外国人を受入れるに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。
提出が必要な事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が青梅市にある事業者
・特定技能外国人の住居地が青梅市である事業者
提出方法
オンライン提出フォームまたは郵送
オンラインで提出の場合
こちらのフォームより提出してください
特定技能所属機関による協力確認書提出フォーム<外部リンク>
郵送で提出の場合
所定の様式に記入し、以下の提出先まで郵送してください。
提出先
〒198-8701
東京都青梅市東青梅1-11-1
青梅市市民安全部市民安全課市民相談係
協力確認書の提出が必要な時点
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人にかかる在留諸申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
・特定技能外国人の事業所や/住居地が変わった(他の市町村区への転居等)とき
協力確認書は基本的に一度、地方公共団体に提出すれば足り、その後、特定技能所属機関が別の特定技能外国人を雇用する場合や、再度在留諸申請を行う場合、転職・転出時、及び帰国時には再提出の必要はありません。
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