本文
公益通報制度(外部公益通報)
公益通報者保護法とは
公益通報者保護法は、労働者・退職者・役員が、役務提供先である事業者における法令違反を認識し、事業者の内部や外部(権限を有する行政機関等や報道機関等)へ公益通報をした場合に、公益通報をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを明確にするとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護法と制度の概要<外部リンク>
公益通報ハンドブック<外部リンク>
外部公益通報の対象となる法律
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
通報できる人
- 労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます)
- 退職者(退職や派遣労働終了から1年以内の者)
- 役員(取締役、監査役など法人の経営に従事する者)
通報の目的について
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他不正の目的で通報した場合は、公益通報になりません。
通報すべき案件が発生したとき
青梅市外部公益通報の取扱いに関する要綱<外部リンク> により処理を受け付けます。
通報窓口
青梅市市民安全部市民安全課市民相談係
なお、青梅市に処分権限のない法令違反行為に関する通報であった場合は、権限を有する行政機関の通報窓口をご案内します。
権限を有する行政機関
- 通報先としての「行政機関」とは、通報対象事実について、法令に基づき命令や勧告などを行うことができる行政機関となります。
- どの行政機関が当たるかは、各法令の規定にもとづき定まっています。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
(注意)公益通報者保護制度ウェブサイトの「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」は、公益通報の対象となる犯罪行為等を規定する法律をベースに作成しており、必ずしも通報先となり得る行政機関を網羅したものではありません。また、対象法律の中には、各都道府県の条例により、都道府県から市町村へ処分等の権限が移されている場合があります。これらは、各都道府県によって適用範囲が異なりますので、「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」では、全国に共通して適用される範囲のみ掲載しています。
公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)
公益通報者保護法の解釈や公益通報制度についての御質問(通報方法、通報者の保護要件、各種ガイドライン等)にお答えしたり、通報を行う際に想定される行政機関の照会や通報に関する不適切な対応等に関するご相談を受け付けるため、電話による相談窓口が消費者庁に設置されています。※なお、個別の通報の受付は行っておりません。
電話番号 (03)3507-9262
受付時間 平日 午前9時30分から午後0時30分、午後1時30分から午後5時30分 (土日祝日および年末年始を除く)
公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)<外部リンク>

