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「利用料金が安くなる」と言われて申し込んだけれど?!~光回線サービスのトラブルに注意しましょう~
都内の消費生活センターでは、光回線に関する相談が増えています。料金の安さや通信速度に惹かれて契約したが説明と違った、契約中の事業者との契約変更だと思ったら別事業者との契約になっていたなど、さまざまな相談が寄せられています。
勧誘時には、事業者名や連絡先などを確認しましょう
光回線サービスは、多くの事業者がさまざまな料金・契約形態で提供しています。
また、光回線サービスの勧誘は、実際にサービスを提供する事業者ではなく、代理店が行うことが多くなっています。勧誘があった際には、まず、勧誘者の社名や連絡先を確認しておきましょう。
契約前に、契約内容を十分に確認しましょう
光回線サービスの契約では、事業者は、原則として、契約事業者名や内容、料金等の説明事項を記載した書面を交付し、これにもとづき口頭で説明することが義務づけられています。電話勧誘の場合は、契約前に説明書面を送付し、消費者への書面到達後に改めて提供条件を説明する必要があります。消費者がその内容に納得して合意した場合に、契約が成立します。
勧誘があった際には「料金が安くなる」という口頭での説明だけですぐに判断せず、説明書面で契約内容等を十分に確認し、自分に合ったプランか、現在の契約内容と比べて本当に得かなどを検討した上で、契約するか否かを決めましょう。
また、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、事業者の合意なしに解約できる「初期契約解除制度※」があります。
※初期契約解除制度…契約書面の受領日を初日とする8日間は、電気通信事業者の合意なく利用者の都合のみにより解除できる制度。ただし、解約までに利用したサービス利用料、工事費用、事務手数料等は支払う必要がある。
少しでも不安に思ったら、消費者相談室にご相談ください
▶ 青梅市消費者相談室
相談専用電話 0428-22-6000
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで
▶ 消費者ホットライン
全国共通の電話番号 188(いやや)
(東京都消費生活総合センター発表情報から作成)

