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巧妙化する定期購入のトラブルにご注意~購入中に「さらにお得なご案内」!?~

ページID:0120660 更新日:2026年6月15日更新 印刷ページ表示

 全国の消費者相談窓口には、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見た消費者が商品を注文したところ、実は解約しない限り継続的に商品が届く定期購入の契約だったという相談が多く寄せられています。
 「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。

契約条件等を確認し、納得した状態で商品を購入しましょう​

 「さらにお得」「今だけ使えるクーポン」などが表示され、より高額な商品を勧められたり、関連商品の追加購入を案内されるケースもあります。購入する際には、「お得」「今だけ」などに惑わされず、契約条件も細かく確認し、十分納得してから購入しましょう。

注文する前に販売サイトや最終確認画面をよく確認しましょう

 広告内容だけでなく、必ず注文時の最終確認画面で定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に縛りがないか、2回目以降の代金等の販売条件や解約の条件を確認しましょう。
 上記の表示がなかったり、不実の表示などにより消費者が誤認して申込みをした場合には、当該申込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、最終確認画面のスクリーンショットは証拠になります。

契約条件に関する記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう

 定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認し、契約条件に関する記載もすべてスクリーンショットで保存しましょう。注文時にやり取りした事業者からのメール等も保存しておきましょう。

心配なときは、消費者相談室に相談を​

​▶ 青梅市消費者相談室
  相談専用電話 0428-22-6000
  受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
       午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで

​▶ 消費者ホットライン
  全国共通の電話番号 
188(いやや)

 

​​​(国民生活センター発表情報から作成)

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