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授業料の安さに惹かれて体験授業を受けたら、高額な教材も購入することに!~家庭教師の契約に関するトラブルに注意~

ページID:0123917 更新日:2026年8月14日更新 印刷ページ表示

 都内の消費生活センターに寄せられる家庭教師に関する相談が増加傾向にあります。授業料の安さを強調した広告に惹かれて体験授業を受けた後、広告に記載のない教材の購入など、ほかの費用が必要だと勧誘されることがあります。また、家庭教師のように長期にわたるサービスの場合、途中で解約したくなる事情が生じ、解約料をめぐってトラブルに発展することがあるので注意が必要です。
 トラブルを防ぐため、勧誘されてもその場ですぐに契約せず、教材の内容や必要性、支払額、解約条件などの契約内容をよく確認し、慎重に判断しましょう。

契約内容によってはクーリング・オフが可能です

 家庭教師の契約は、契約期間が2ヵ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法で定める「特定継続的役務提供」に該当します。この場合、契約書を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが可能です。授業に必要だと言われて購入した教材も併せてクーリング・オフできます。
 8日を過ぎた場合でも中途解約は可能です。その場合、消費者が支払う金額は法律で上限が定められています。
 特定継続的役務提供に該当しなくても、勧誘方法によっては電話勧誘販売と判断できるケースもあります。

困ったときは、消費者相談室に相談を​

​▶ 青梅市消費者相談室
  相談専用電話 0428-22-6000
  受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
       午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで

​▶ 消費者ホットライン
  全国共通の電話番号 
188(いやや)

 

​​​(東京都消費生活総合センター発表情報から作成)

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