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犯罪被害者月間
11月1日から12月1日までは「犯罪被害者月間」です
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
その後、令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、国民のさらなる犯罪被害者支援の理解の増進を図り、支援の輪を広げるための広報・啓発を行う期間として、毎年11月1日から12月1日までに期間が拡充され「犯罪被害者月間」として定められました。
警視庁「犯罪被害者月間」<外部リンク>
令和8年度の啓発活動
市では犯罪被害者支援啓発のため、パネル展示を実施します。
また、今年は読み終わった本を寄付していただき、その売却代金を寄付として犯罪被害に遭われた方の支援活動に役立てる「ホンデリング」活動も行います。
★犯罪被害者支援啓発パネル展…11月9日(月曜日)から11月13日(金曜日)
★「ホンデリング」寄付ポストの設置…11月4日(水曜日)から12月1日(火曜日)
いずれも会場は市役所1階ロビー
ホンデリングとは
2011年12月から開始した、皆さんから本を寄贈していただきその売却代金を寄付として、犯罪被害に遭われた方々の支援活動に役立てるプロジェクトです。
「本(ホン)で支援の輪(リング)が広がってほしい」という願いをこめて名づけられています。
詳細はこちら↓
公益社団法人全国被害者支援ネットワーク<外部リンク>

