本文
令和6年度青梅市定額減税補足給付金(調整給付)のご案内
概要
なお、市民のみなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況にもとづき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
もっと詳しく!(定額減税_調整給付) [PDFファイル/197KB]
よくあるご質問 [PDFファイル/2.24MB]
対象
(注1)定額減税可能額
・所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
・個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数
・「納税義務者本人+同一生計配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注2)」
(注2)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
調整給付額
算出方法
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
(1) 所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円 - 令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円 = 4万7千円
(2) 個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:4万円 - 令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円 = 1万5千円
調整給付額
(1) 所得税分控除不足額:4万7千円 + (2) 個人住民税分控除不足額:1万5千円 = 6万2千円
支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
住宅ローン控除や寄付金控除等の適用を受けている納税者について
推計所得税額は、市が把握している令和5年の所得・控除の状況にもとづき、国が提供する「算定ツール」を使用して算出されます。あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。住宅ローン控除や寄付金控除(ふるさと納税等)の適用を受け、令和6年分所得税額が確定した後、定額減税や調整給付に不足が生じた場合は、令和7年度に追加給付します。
調整給付の支給時期
支給方法
給付金対象世帯で、公金受取口座の登録がある世帯(プッシュ型)
支給対象となる方については「支給のお知らせ」を令和6年7月末以降順次送付しております。お知らせに記載されている振込先口座への支給に問題がなければ、支給に関する手続きは必要ありません。
ただし、本給付金の受給を辞退される場合や口座変更を希望される場合は、令和6年8月9日までに届出書をダウンロードの上、必要事項を記載し、担当窓口に提出してください。
給付対象世帯で、公金受取口座の登録がない世帯(申請型)
対象者の公金受取口座が未登録かつ、市が対象者の口座情報を保有していない方につきましては『「令和6年度青梅市定額減税補足給付金(調整給付)支給要件確認書」(様式第4号)』(以下、確認書)を令和6年7月末以降順次お送りしております。
確認書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えてご返信いただくか、もしくはオンラインでお手続きください。
申請方法
オンラインで申請する場合
確認書が届いている納税義務者本人の口座で受給する方はオンラインで手続きが完了します。
※本人以外の口座で受給する方はオンライン手続きはできません。
詳しくは『「令和6年度青梅市定額減税補足給付金(調整給付)支給要件確認書」(様式第4号)』に同封されている案内をご覧ください。
郵送もしくは窓口で申請する場合
『「令和6年度青梅市定額減税補足給付金(調整給付)支給要件確認書」(様式第4号)』に必要事項を記入してください。
振込先金融機関口座が確認できる書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)を用意してください。
代理人が確認・受給を行う場合は代理人の本人確認書類の写しが必要です。
以上の書類を用意し、令和6年9月30日まで(消印有効)に郵送するか、市役所1階ロビー受付窓口で直接手続きしてください。
提出先
〒198-8790 東京都青梅市東青梅1-11-1
青梅市健康福祉部 経済対策給付金担当
申請期限
給付金コールセンター
受付時間:平日の午前9時から午後5時
【ご注意ください】夜間窓口の対応は行っておりません
お問い合わせや申請については、平日の午前9時〜午後5時までの間にお願いします。
詐欺に注意!
給付金を装った詐欺にご注意ください。
- 青梅市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 青梅市が給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご相談ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)