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記事ID:0001177 更新日:2022年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

罹災証明の発行方法

市役所防災課にて、罹災証明書の発行を受け付けております。

保険等にてお使いになる場合は、罹災証明書が不要な場合もありますので、必要な書類を各保険会社等にお問い合わせください。

また、家屋等の被害については、資産税課にご連絡ください。

申請に必要な書類等

  1. 罹災証明申請書 書式
  2. 被災箇所の証拠資料
    例:写真等の印刷物
    白黒でも構いません。
  3. 災害で被災したことを証明する第三者の証明書 書式:
  4. 印鑑(スタンプ印不可)
  5. 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
    代理人の場合は委任状が必要です。
    委任状ダウンロード [PDFファイル/176KB]

発行までに3営業日程度かかります。
火災の罹災証明は消防署になります。

大雪により破損した一般家庭用カーポート等の粗大ごみ処理手数料の免除

青梅市廃棄物の処理および再利用の促進に関する条例第47条に基づき、清掃リサイクル課の窓口で「罹災証明書」を提示し、申請していただくことで、処理手数料が免除される場合があります。なるべく早めに申請してください。なお、家屋の柱等の木材やコンクリート等の建築資材は処理できません。詳細は清掃リサイクル課へお問い合わせください。

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