ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 課税課 > 大雨・大雪などによる固定資産税の減免

本文

記事ID:0066213 更新日:2023年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

大雨・大雪などによる固定資産税の減免

固定資産税が課税されている家屋(住宅、店舗、工場、倉庫、車庫など)、土地および償却資産が、大雨・大雪などの災害で目立つ被害(損壊)を受けた場合、程度に応じて固定資産税が、減免(減額または免除)される場合があります。

家屋の被害状況

被害状況のわかる写真が減免の手続きで必要になります。被害が発生した場合は、無理のない範囲で写真を撮影していただきますようご協力をお願いします。

ただし、目立つ被害であっても、現地調査の結果、減免にならないことがあります

被害例および連絡の要否

 

被害の状況

課税課への連絡

目立つ被害の例
  • 家屋が傾いた、つぶれた
  • 屋根が抜けた、雨漏りで家中が水浸しになった
  • 床上まで浸水した、等
現地調査をしますので、早めにご連絡ください。
対象外の被害の例
  • 雨どいや、ひさしの破損・落下
  • 窓ガラスが割れた、など軽微なもの
  • カーポートや外構の被害 ※もともと固定資産税が課税されていないもの

ご連絡は不要です。

 

土地および償却資産の被害状況

被害状況のわかる写真が減免の手続きで必要になります。被害が発生した場合は、無理のない範囲で写真を撮影していただきますようご協力をお願いします。

被害例および連絡の可否
  被害の状況 課税課への連絡
土地 土砂災害等で、形状が大きく変わるような被害を受けた土地 現地調査をしますので、早めにご連絡ください。
償却資産 事業用のもので、市に申告している資産で被害を受けたもの 早めにご連絡ください。

罹災証明

罹災証明の発行については、防災課へお問い合わせください。

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?