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自治会などの法人化、地縁団体
地縁団体とは
これまで、自治会が保有する財産は、自治会名義では不動産登記ができなかったために、会長の個人名義や役員の共有名義で登記が行われ、その後の名義変更や相続などの際に問題を生じてきました。
そのため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、自治会のように、「その区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」で「その区域内に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体」については、一定の手続きを行い、市長から法人格の認可を受けることで、その財産を自治会名義で不動産登記することができるようになりました。
このような一定の手続きにより法人格を取得した団体を『認可地縁団体』といいます。
(青年団や婦人会のように、構成員となるために区域に住所を有することの他に性別や年齢などの条件が必要な団体や、スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は地縁による団体とは考えられません。)
認可の要件
- 原因となる土地等の財産を実質的に保有または保有予定であること
- 地域的な共同活動を目的とし、現に活動していること
- 区域が住民にとって客観的で明確であること
- その区域の住民は、すべて構成員になることができること
- 構成員は、全区民の過半数になること
- 規約を定めていること
認可までの流れ
- 市(市民活動推進課)との事前協議
- 認可のための要件の確認
- 申請のための書類の確認
- 規約の作成または現行規約の修正
- 提出予定書類(規約等)について市(市民活動推進課)との協議
- 自治会など総会における議決
- 認可申請を行うことについて
- 規約(制定・修正)について
- 団体の代表者について
- 市(市民活動推進課)へ認可申請書類提出
- 市(市民活動推進課)による書類審査後、認可の告示
申請に必要な書類
- 申請書
- 規約
- 認可を申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
(議長および議事録署名人の署名・押印したもの) - 構成員の名簿
- 保有資産目録または保有予定資産目録
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることの
分かる書類(事業報告書等の活動状況を示す書類) - 申請者が代表者であることを証する書類
- (代表者就任にあたっての代表者の承諾書)
認可後の手続き
地縁団体証明書の発行
地縁団体証明書は地縁団体証明交付請求書に基づき、地縁団体台帳の写しをもって交付します。市長による告示のあった日から発行できます。
認可地縁団体としての印鑑登録
不動産登記等に必要な地縁団体の代表者の印鑑を登録できます。また、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に基づき、証明書を発行します。
- 印鑑登録できる人
認可地縁団体の代表者本人のみ - 印鑑登録に必要なもの
認可地縁団体印鑑登録申請書
代表者の個人印(印鑑登録されたもの)
登録する団体印 - 印鑑登録証明書の交付請求に必要なもの
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
登記
- 法人登記
地縁としての法人登記は、市長が行う告示をもってこれにかえることになります。法務局への法人登記は必要ありません。 - 不動産登記
地縁団体の保有資産の表示登記・保存登記には、申請書、原因・証拠の書類および地縁団体の証明書を添付することとなります。
不動産登記手続きについては、司法書士や法務局等と協議してください。
代表者、規約等の変更について
代表者などの告示事項や規約の変更があった場合は届出・申請が必要です。
告示事項の変更の場合
告示事項に変更が生じたときは、代表者はすみやかに市長に対して届出が必要です。告示事項とは下記の9つの事項を言います。
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 事務所
- 代表者の氏名および住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名および住所)
- 規約に解散の事由を定めたときはその事由
- 認可年月日
変更申請に必要な書類
- 告示事項変更届出書
- 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録など)
- 申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)
規約変更の場合
規約を変更した場合は、代表者は市長に申請が必要です。
申請に必要な書類
- 規約変更認可申請書
- 規約変更内容及び理由を記載した書類(様式は任意)
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録など)
- 規約(改定後)
その他
認可地縁団体は、認可後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありませんので、活動や運営方法について、市は一般的な指導・監督権限を持ちません。
資料
- 規約例[Wordファイル/49KB]
- 認可地縁団体の主要税目の課税(※減免措置のあるものは、それぞれに申請が必要です。)
税の種類 | 地縁団体の認可を受けた法人 | 問い合わせ先 | ||
---|---|---|---|---|
収益事業を行わない場合 | 収益事業を行う場合 | |||
市税 | 法人市民税 | 均等割のみ課税 減免措置あり |
均等割と法人税割額 課税 |
青梅市市民部課税課 |
固定資産税 | 固定資産税の評価額で課税 減免措置あり |
固定資産税の評価額で課税 課税 |
青梅市市民部課税課 | |
都税 | 法人都民税 | 均等割のみ課税 減免措置あり |
均等割と法人税割額 課税 |
都税事務所(青梅都税支所) |
国税 | 法人税 | 非課税 | 課税 | 税務署 |
登録免許税 | 課税 | 課税 | 税務署 |