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記事ID:0000414 更新日:2024年12月2日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

印鑑登録の手続き

印鑑登録

印鑑の登録をすると「印鑑登録証」を交付します。

1 印鑑登録申請

【印鑑登録ができる方】

次の方は、1人1個に限り印鑑の登録ができます。

青梅市の住民基本台帳に記録されている方
※15歳未満の方、意思能力を有しない方を除きます。
※成年被後見人の方の印鑑登録は下記以外に必要要件がありますので別途お問い合わせください。

【登録できない印鑑】

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、外国人住民の方においては通称または住民票の備考欄に記録した氏名の片仮名表記を表していないもの
  • 職業、資格、模様その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印、その他印材の変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が不鮮明なもの、または文字の判読ができないもの
  • 印鑑の輪郭がないもの、または輪郭の3分の1以上が減っているもの
  • 印鑑が極度にすり減っているもの
    ※その他不明な点は、お問い合わせください。

【申請に必要なもの(本人申請)】

登録をする印鑑

<即日登録ができる場合>

次のいずれかに該当する場合は、即日登録ができます。

  1. マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等、本人の顔写真が付いた官公署が発行する有効期限内の書類を提示したとき。
  2. 東京都の市区町村で印鑑登録をしている方の保証書(印鑑登録申請書の保証書欄に保証人の署名、登録印の押印があるもの)の提出があったとき。(ただし、保証人が青梅市以外に住民登録をしている方の場合は、お住まいの市区町村発行の印鑑登録証明書の提出が必要です。)

【申請に必要なもの(代理人による申請)】

  • 本人が自署または記名・押印した委任状 [PDFファイル/112KB]
  • 登録をする印鑑
    ※この場合は、即日登録ができません。登録までの手続の流れは、下記をご参照ください。

<本人申請の即日登録ができない場合、または代理人による申請の場合>

  1. 申請の受付後、照会書を本人宛てに郵送します。
  2. 回答書、申請者が本人であることを確認できる書類(健康保険被保険者証(資格確認書等)、
    印鑑(朱肉を使用するもの)を持参してください。
  3. 印鑑登録の完了後、「印鑑登録証」を交付します。

2 廃止申請

登録印の紛失や破損、印鑑登録証(おうめ市民カード)を紛失したときは、すみやかに届け出てください。
なお、氏や名が変更となり登録印と一致しなくなった場合や、市外へ転出した場合は自動的に廃止となります。

【申請に必要なもの】

  • 印鑑登録証またはおうめ市民カード(亡失した場合を除く)
  • 申請者が本人であることを確認できる書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、健康保険被保険者証(資格確認書)等)
  • 代理人が申請する場合は、本人が自署または記名・押印した委任状 [PDFファイル/112KB]

3 印鑑登録証明書

【申請に必要なもの】

印鑑登録証またはおうめ市民カード(ご本人が、マイナンバーカードを提示すれば省略できます)
※代理人に委任する場合は、印鑑登録証またはおうめ市民カードを預けてください。

【手数料】

1件につき300円※証明書コンビニ交付は1件につき200円

【取得できる窓口】
市役所市民課、各出張所、市民センター窓口

印鑑登録証明書交付申請書の様式 [PDFファイル/51KB]

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