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記事ID:0073298 更新日:2024年3月15日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

戸籍証明書等の広域交付のシステムは復旧しました

戸籍広域交付の交付受付を再開しています

令和6年3月1日から開始となった戸籍広域交付については、全国の市区町村でシステム障害が発生し、一部の証明書のみの受付としていましたが、システムが復旧したため、交付受付を再開しています。

​ご不便、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

ただし、窓口の混雑状況や、他自治体への確認等に時間を要する場合があり、受付から交付までお時間がかかる場合があります。ご理解ご協力をお願いいたします。

 

戸籍の証明書の請求が便利に

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日より戸籍証明書等の広域交付が始まりました。

本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書の交付請求が可能となります。

また、戸籍届出をされる方は、戸籍謄本等の添付が原則不要となります。

※戸籍届出時の持ち物など、詳しくは戸籍の届出をご覧ください。

パンフレット [PDFファイル/740KB]

戸籍証明書等の広域交付

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先近くの市区町村の窓口で請求ができます。

ほしい戸籍が全国の市区町村にまたがっていても、1つの市区町村の窓口でまとめて請求することができます。

※コンピュータ化されていない、一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求することができません。

※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

手数料についてはこちらをご覧ください。

広域交付で戸籍証明書等を取得できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求することができません。  

ご利用にあたっての注意事項

・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

・郵送や代理人による請求はできません。

・窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの公的な身分証明書の提示が必要です。(保険証等では請求ができません)

・出生から現在までの戸籍請求など複数にわたる戸籍証明書を請求する場合は、16時までの受付となります。

・請求対象件数が多い場合または16時以降は、証明書は2営業日以降のお渡しとなります。

・夜間窓口で証明書の申請を受け付けた場合は、2営業日以降のお渡しとなります。 

・請求ができる窓口は、市役所市民課、梅郷出張所、沢井出張所、小曽木出張所、成木出張所のみとなります。

事前予約受付

事前予約受付が便利です。ご利用ください。(窓口での受取の際に申請書をご記入いただき、ご本人確認の提示が必要です。)

戸籍の広域交付事前受付フォーム<外部リンク>

 

※法務省ホームページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>

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