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記事ID:0002305 更新日:2022年4月22日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

国民年金第1号被保険者の出産日(出産予定日)が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」)届出により国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産日(出産予定日)が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されますので、必ずお手続きください。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※他の免除制度を利用されている方も手続きが必要です。
※産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日(出産予定日)が平成31年2月1日以降の方

※任意加入されている方は対象になりません。

届出時期

出産予定日の6か月前から

持ち物

  • マイナンバーカード等本人確認書類
  • 委任状 [PDFファイル/123KB]
    *本人以外の方が届出する場合は必要。ただし、同一世帯の方が市役所で届出する場合は省略可能。
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 出産日(出産予定日)が確認できる母子手帳等の書類
    *母子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

届出先

参考情報・申請書ダウンロード

年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構)<外部リンク>

お問い合わせ先

青梅年金事務所 

〒198-8525青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階 電話0428-30-3410(代表)

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/ome.html<外部リンク>

 

 

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