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記事ID:0000510 更新日:2023年8月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

国民年金保険料の免除制度

収入が少ない、天災・事業の廃止、失業などの理由により保険料を納めるのが困難な人には、申請により、保険料が全額または一部免除される制度があります。
免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主の所得(収入)状況などにより、日本年金機構が判定し、承認されることが必要です。

※保険料を免除された期間については、追納(後払い)することもできます。追納可能期間は10年以内です。

※免除申請をマイナポータルから電子申請で行うことができます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

個人の方の電子申請(国民年金)(日本年金機構のホームページ)<外部リンク>

保険料免除制度

本人、配偶者、世帯主について、申請する年度の前年所得が定められた所得基準に該当すると保険料が免除されます。免除には全額と一部(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)があります。

※過去については2年1か月分申請できます。

※学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。

また、障害年金1級または2級の受給権のある方と生活扶助を受けている方は、法定免除制度をご利用いただきますので、お申し出ください。

申請期間

7月から翌年6月までの1年間

原則毎年度届出いただく必要がありますが、次年度以降の継続申請をご利用いただける方は毎年度の届出が不要です。

全額免除

全額免除を承認された期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、将来受け取る老齢基礎年金額の割合は、全額納めた場合と比べ以下のとおりとなります。(平成21年4月分から)

全額免除の期間→2分の1

所得基準

前年所得が以下の計算式で計算した金額以下であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

例:単身世帯の場合…67万円まで

申請時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。地方税法で定める障がい者および寡婦またはひとり親控除対象者は、所得基準が変わります。

一部免除

一部免除を承認された期間は、国民年金保険料の一部を納付すると、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、将来受け取る老齢基礎年金額の割合は、全額納めた場合と比べ以下のとおりとなります。(いずれも平成21年4月分から)

4分の3免除の期間→8分の5

半額免除の期間→8分の6

4分の1免除の期間→8分の7

所得基準

前年所得が以下の計算式で計算した金額以下であること

4分の3免除の基準:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除の基準:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除の基準:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

申請時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。地方税法で定める障がい者および寡婦またはひとり親控除対象者は、所得基準が変わります。

(注)一部免除制度は保険料の一部を免除し、残りの保険料を納付する制度のため、保険料を納付しなかった場合はその期間の一部免除が無効(未納と同じ)となります。その場合、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、障害年金や遺族年金の受付ができなくなることがありますのでご注意ください。

保険料納付猶予制度(50歳未満の方対象)

申請者ご本人、配偶者について、申請する年度の前年所得が定められた所得基準に該当すると保険料の納付が猶予されます。

納付猶予を承認された期間は、国民年金保険料の一部を納付すると、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。

申請期間

7月から翌年6月までの1年間

原則毎年度届出いただく必要がありますが、次年度以降の継続申請をご利用いただける方は毎年度の届出が不要です。

所得基準

前年所得が以下の計算式で計算した金額以下であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

例:単身世帯の場合…67万円まで

申請時期によっては前々年の所得で審査を行う場合があります。地方税法で定める障がい者および寡婦またはひとり親控除対象者は、所得基準が変わります。

特例認定(免除制度・納付猶予制度共通)

天災や災害を受けられた方や失業された方は、所得額を除外して審査します。持ち物の他に添付書類が必要となります。また、詳細については、日本年金機構ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

失業を理由とした免除

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 退職辞令(雇用保険制度未加入の職場でお勤めだった方)

天災や災害等を理由とした免除

対象となる方は、日本年金機構ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

添付書類は、「天災により資産に重大な損害を受けられた皆さまへのお知らせ」でご確認ください。

新型コロナウィルス感染症の影響による減収を理由とした免除

詳しくは「新型コロナウイルス感染症対策に関する国民年金制度の案内」のページをご覧ください。

法定免除制度

障害年金の1級または2級を受給している方や生活保護法による生活扶助を受けている方は、保険料の全額が免除される法定免除制度の届出が必要です。法定免除の期間は、該当した月の前月から該当しなくなった月までです。

法定免除に承認された期間は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。また、将来受け取る老齢基礎年金額の割合は、全額納めた場合と比べ2分の1として計算されます。(平成21年4月分から)

(注)平成26年4月から、納付申出により法定免除期間の保険料納付ができる納付申出制度があります。法定免除が承認されても、保険料を納付し、老齢基礎年金額を満額受け取りたい場合は、この制度をご利用ください。

持ち物

  • マイナンバーカード等本人確認物
  • 委任状 [PDFファイル/123KB]
    *本人以外の方が届出する場合は必要。ただし、同一世帯の方が市役所で届出する場合は省略可能。
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 特例利用の場合は、添付書類となるもの
  • 年金証書(障害年金の1級または2級の方)
  • 生活扶助についての証明書(生活保護法による生活扶助を受けている事実を確認できる公的機関の証明書)

追納制度

国民年金保険料の免除や納付猶予制度を利用すると、将来受け取る年金額は納めた場合に比べ減少します。免除した期間は10年以内であればあとから保険料を納めることができます。すべて追納すると初めから納付した場合と同じようになります。なお、保険料の免除または納付猶予を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

青梅年金事務所

〒198-8525青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階
電話0428-30-3410(代表)

青梅年金事務所ホームページ https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/ome.html<外部リンク>

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