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後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担が変わります
一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担が1割から2割となります
変更になる日
2022年(令和4年)10月1日から
2割の対象となる方
後期高齢者医療被保険者のうち、住民税課税所得が28万円以上の方(窓口負担割合が3割の方を除く)
住民税課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割になります。
住民税課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割になります。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について
2割負担となる方については、2022年(令和4年)10月1日の施行後3年間(2025年(令和7年)9月30日まで)は、負担割合の引き上げに伴う外来医療の窓口負担増加額が、1か月あたり3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。
(1)1割の窓口負担額 | 5,000円 |
(2)2割の窓口負担額 | 10,000円 |
(3)負担増加額(2)-(1) | 5,000円 |
(4)窓口負担増加額の上限 | 3,000円 |
払い戻し (3)-(4) | 2,000円 |
配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額をあらかじめ登録されている金融機関口座に後日、高額療養費として払い戻します。
また、2割負担となる方で、高額療養費の申請(口座登録)を行ったことがない方には、広域連合より高額療養費事前申請書を送付します。
※申請書類は必ず郵送でお届けします。国・広域連合・市区町村が電話や訪問で、口座情報登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
※不審な電話があったときは、警察署(#9100)または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
また、2割負担となる方で、高額療養費の申請(口座登録)を行ったことがない方には、広域連合より高額療養費事前申請書を送付します。
※申請書類は必ず郵送でお届けします。国・広域連合・市区町村が電話や訪問で、口座情報登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
※不審な電話があったときは、警察署(#9100)または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ
自己負担割合の見直し(2割負担)<外部リンク>
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