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記事ID:0000575 更新日:2023年5月17日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

基礎年金番号通知書の再交付

基礎年金番号通知書または年金手帳を紛失・き損した場合は、新しい基礎年金番号通知書を交付できます。

基礎年金番号通知書の再交付には届出が必要です。

国民年金加入中の方(第1号被保険者)は、届出から1ヶ月ほどで日本年金機構から新しい基礎年金番号通知書が郵送されます。お急ぎの場合は、青梅年金事務所に相談し届出してください。

厚生年金に加入中の方(第2号被保険者)や配偶者(第3号被保険者)は、お勤め先で持ち物を確認のうえお手続きください。

持ち物

  • マイナンバーカード等本人確認書類
  • 委任状 [PDFファイル/123KB]
    *本人以外が届出する場合は委任状が必要。ただし、同一世帯の方が市役所で手続きする場合は省略可能。
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳(き損による再交付の場合)

届出先

  • 保険年金課国民年金係(1階8番)
  • 青梅年金事務所 〒198-8525青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階 電話0428-30-3410(代表)

【青梅年金事務所ホームページ】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/ome.html<外部リンク>

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