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記事ID:0000704 更新日:2023年2月9日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

国民健康保険の概要

国民健康保険に加入する人

青梅市に住所を有し、次の1から5に該当しない75歳未満の方は、国民健康保険に加入していただきます。

  1. 職場の健康保険に加入している方とその扶養家族
  2. 国民健康保険組合に加入している方
  3. 健康保険法に規定する日雇特例被保険者とその扶養家族
  4. 生活保護を受けている方
  5. その他、特別な理由があり厚生労働省令で定める方

国民健康保険加入・脱退の手続きは

次のような異動があった場合は、14日以内に必要書類をお持ちの上手続きをしてください。なお、本人(世帯主と同一世帯の方)以外の方が手続きを行う場合には委任状が必要となります。

  • 会社に勤めて健康保険証を受け取ったとき、会社をやめたとき、扶養からはずれたときなど:市役所保険年金課または各出張所(梅郷・沢井・小曾木・成木)へ
  • 転入や転出、子どもが生まれたときなど:市役所市民課または各出張所(梅郷・沢井・小曾木・成木)へ

下記すべての届出について届出人の本人確認書類(身分証明書)が必要です。

こんなときは手続きを

必要なもの

国保に入るとき

他の市区町村から転入した

  • 転出証明書・届出人の本人確認書類

職場の健康保険をやめた(会社をやめたとき)

  • 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書、離職票または退職証明書)・届出人の本人確認書類
  • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(注)

職場の健康保険の被扶養者からはずれた

  • 職場の健康保険の資格喪失証明書・届出人の本人確認書類
  • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(注)

国民健康保険加入世帯に子どもが生まれた

 (出生届を市民課へ提出)

  • 印鑑・届出人の本人確認書類

生活保護を受けなくなった

  • 保護廃止決定通知書・届出人の本人確認書類
  • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(注)

国保をやめるとき

他の市区町村に転出する

  • 保険証・高齢受給者証・届出人の本人確認書類

職場の健康保険に加入した

(会社に勤めたとき・職場の健康保険の被扶養者になったときも含む)

    

国民健康保険の加入者が亡くなった

 (死亡届を市民課へ提出)

  • 保険証・高齢受給者証・印鑑・届出人の本人確認書類

生活保護を受けることになった

  • 保護開始決定通知書・保険証・高齢受給者証・届出人の本人確認書類
  • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(注)

その他

後期高齢者医療制度の対象となった

手続きは不要です

※75歳の誕生日までに新しい保険証が送付されます

住所・世帯・世帯主・氏名などが変わった

  • 保険証・高齢受給者証・届出人の本人確認書類

保険証をなくしたり、汚れて使えなくなった

修学のため、子どもが他の市区町村に住む

  • 在学証明書・保険証・届出人の本人確認書類
  • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(注)
  • 国保加入時に、世帯主の勤務先や健康保険の種類を記載していただく場合があります。
  • (注)マイナンバー(個人番号)は、「マイナンバーカード」、「通知カード」、「マイナンバーが記載されている住民票」などに記載されていますので、いずれかをお持ちください。
  • 健康保険の種類の変更などがあったときには旧保険証を返還してください。
  • 現在仕事をされている方(勤務先の健康保険に加入できない方、パート・アルバイトなど)が国保に入る場合、他に書類(市役所で配付する加入資格調書)が必要になる場合があります。
  • 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書またはパスポートをお持ちください。
  • 20歳以上60歳未満の方が国民健康保険に加入する場合は、年金手帳をお持ちください。

加入・脱退の手続きが遅れると

加入の届出が遅れると

届出が遅れた間の医療費が全額自己負担となる場合があります。また、国民健康保険税についても届出日(窓口へ手続きに来た日)からではなく、前の健康保険の資格が切れた日までさかのぼって課税されることになります。

脱退の届出が遅れると

転出や社会保険に加入などでさかのぼって青梅市国民健康保険の資格がなくなった場合は、青梅市が負担した医療費の7割(または8割)などを市に返還していただく場合があります。

インターネットでの申請が可能です

以下の手続きはパソコン・スマートフォンから申請することが可能です。

  • 国民健康保険脱退           
  • 国民健康保険被保険者証の再交付 
  • 高齢受給者証の再交付                   

ご希望の方はこちら(東京共同電子申請・届出サービス)<外部リンク>から必要事項の入力及び必要書類データをアップロードして申請を行ってください。(24時間いつでも申請が可能です)

国民健康保険被保険者証等の性別表記について

心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由から、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」といいます。)の表面に性別の記載を希望されない方は、市役所保険年金課7番窓口にご相談ください。ご本人からの申し出により、戸籍上の性別を裏面に記載した保険証を交付します。

  • 現在お持ちの保険証は回収しますので、申し出の際にお持ちください。
  • 保険証の他に「限度額適用認定証」等も対象となります。
  • 手書きでの対応となりますので、あらかじめご了承ください。

(表記方法)

保険証の表面性別記載欄に「裏面参照」と記載

保険証の裏面に「戸籍上の性別男(または女)」と記載

申し出に必要なもの

  • 現在お使いの保険証等
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

証明書のご案内

国民健康保険被保険者加入期間証明書

国民健康保険に加入していた期間について、証明が必要な方は、申請により証明書を交付します。

申請に必要なもの

  • 窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証等)

手数料

1通300円

ダウンロードできる各種様式

 

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