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記事ID:0073289 更新日:2024年1月9日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

相手のいるケガや事故などの報告について

民生委員の皆さまへ

他人の行為によりケガや病気などの被害を受けた場合、その治療にかかった医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
もし、この治療のために国民健康保険を使用した場合、国民健康保険は立て替えている医療費をあとから加害者に請求しなければなりません。
加害者への請求の第一歩として、相手のいるケガや事故に関する情報がありましたら、報告様式(第三者行為届出票)による情報提供をお願いいたします。

報告が必要なとき

1.交通事故に遭ったとき(相手がいる場合)
 ※歩行時の自転車との接触事故などを含む。
2.飼い犬に噛まれたとき(自分の飼い犬は除く)
3.外食をして食中毒になったとき
4.虐待やケンカなどにより暴行を受けたとき
5.その他、他人の行為により被害を受けたとき

報告様式

該当と思われる情報がありましたら、以下の報告様式に記入のうえ、地域福祉課宛にご提出をお願いいたします。
書類名をクリックしていただくと、報告様式のダウンロードができます。

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