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記事ID:0000885 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

後期高齢者の方が交通事故にあってしまったら

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合でも市に届出することにより、後期高齢者医療保険で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療保険制度が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。

警察に届出をしましょう

交通事故にあったら警察に届けて、「事故証明書」をもらいましょう。

市役所に届出をしましょう

保険証、印鑑、事故証明書(後日でも可)を持って、保険年金課の窓口で「第三者行為による傷病届」の手続をしてください。

※ 先に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療保険が使えなくなる場合がありますので注意してください。

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