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記事ID:0112685 更新日:2026年1月6日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

令和8年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が、現行の55万円から最大10万円引き上げられ、65万円となりました。
●対象者:給与収入金額が190万円以下の方
●控除額:以下の表のとおり

改正前と改正後の比較

   

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の収入金額)

改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額
 1,625,000円以下 55万円 65万円
1,625,001円〜1,800,000円 収入金額×40%−100,000円
1,800,001円〜1,900,000円 収入金額×30%+80,000円
1,900,001円〜3,600,000円 同左(改正なし)
3,600,001円〜6,600,000円 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円〜8,500,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

※給与等の収入金額が1,900,001円〜6,600,000円の場合は、その額を4,000円で割って得た金額(小数点以下切捨て)に4,000円を掛けて得た額を給与等の収入金額として給与所得控除額を算出します。

2.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

大学生年代の子等に対する控除制度が新設され、所得条件の緩和と段階的に控除額が逓減する仕組みが導入されました。
●対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は収入金額123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
   
特定親族の合計所得金額(給与収入金額) 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下)

45万円

85万円超90万円以下(150万円超155万円以下)
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下)
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

 

3.各種扶養等に係る所得要件の引き上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が以下のように変更されました。
  
所得要件 改正前(給与収入金額) 改正後(給与収入金額)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円(103万円) 58万円(123万円)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除を認められる親族の総所得金額等
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
勤労学生の合計所得金額 75万円(130万円) 85万円(150万円)

 

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除拡充の延長について

19歳未満の子を有する世帯及び夫婦いずれかが40歳未満の世帯が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に、住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、令和7年度税制改正において、令和7年12月31日までに入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
住宅ローン控除の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年に限る。)について建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されました。

住宅ローン適用要件について詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては税務署<外部リンク>へお問い合わせください。

関連情報

所得税の税制改正については、こちらをご覧ください。

国税庁のホームページ

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