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記事ID:0017775 更新日:2020年8月20日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

軽自動車税(種別割)の税止め手続き

青梅市で課税されている三輪・四輪の軽自動車や排気量125ccを超える二輪車等について、東京都外において登録内容の変更(抹消・名義変更・住所変更・標識変更等)を行った場合は、その変更を青梅市へ申告し課税を止める、「税止めの手続き」が必要となります。

手続きをされないと登録内容の変更を把握できず、青梅市による課税が続いてしまいますので、お忘れのないよう手続きをお願いいたします。

手続き方法

必要書類を青梅市にご提出ください。窓口へ直接お持ちいただくほか、郵送・Faxによる提出も受け付けております。なお、郵送・Faxの際は、送付書をご用意いただくか、必要書類の余白に必ず連絡先の氏名・電話番号を記入してください。また、手続き完了後にご連絡が必要な場合は、その旨をご記入ください。

必要書類

以下のいずれか一点以上

三輪・四輪の軽自動車・排気量250ccを超える二輪車の場合

  • 軽自動車税(種別割)申告書(原本またはコピー)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(原本またはコピー)
  • 自動車検査証返納証のコピー
  • 変更前と変更後の自動車検査証のコピー

排気量125cc超250cc以下の二輪車の場合

  • 軽自動車税(種別割)申告書(原本またはコピー)
  • 軽自動車届出済証返納証のコピー
  • 変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー

提出方法

窓口の場合

 必要書類を課税課(市役所1階15番A窓口)にお持ちください。

郵送の場合

 以下の宛先にお送りください。

  〒198-8701

  東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

  青梅市市民部課税課庶務係 あて

Faxの場合

 市役所代表Fax 0428-22-3508 にお送りください。

 送付書または申告書等に「課税課庶務係あて」とご記入ください。

 なお、Fax機器が別フロアにあるため、お送りいただいてもすぐに確認できないことがあります。

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