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市たばこ税
たばこの購入価格には「市たばこ税」が含まれています。健康と喫煙マナー向上にも心掛けてください。
「市たばこ税」とは
「たばこ」の卸売販売業者等が、小売業者に売り渡す「たばこ」にかかる税金です。
納税義務者は卸売販売業者等ですが、実際に税金を負担されるのは消費者の皆さんです。
「たばこ」は市内で買いましょう
「市たばこ税」は、「たばこ」を販売する小売店が所在する市の税収となります。
たとえば青梅市内の小売店で540円の「たばこ」を1箱購入していただくと、約122円が青梅市の税収になります。
「たばこ」は市内で購入されるようお願いいたします。
税率
平成30年度税制改正により、紙巻たばこおよび旧3級品の紙巻たばこの税率を段階的に引き上げます。また、加熱式たばこの課税方式を見直すこととなりました。
紙巻たばこ
平成30年4月1日現在 | 平成30年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から | |
---|---|---|---|---|
税率 | 1,000本につき5,262円 | 1,000本につき5,692円 | 1,000本につき6,122円 | 1,000本につき6,552円 |
旧3級品の紙巻たばこ
平成30年4月1日現在 | 令和元年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から | |
---|---|---|---|---|
税率 | 1,000本につき4,000円 | 1,000本につき5,692円 | 1,000本につき6,122円 | 1,000本につき6,552円 |
加熱式たばこの課税方式の見直し
従来の課税方式 | 重量1グラムごとに紙巻たばこ1本分に換算 | (A) |
---|---|---|
新課税方式 |
ア.重量0.4グラムごとに紙巻たばこ0.5本分に換算 イ.紙巻たばこ1本当たりの平均価格約20円ごとに紙巻たばこ0.5本分に換算 上記のアとイを足して、紙巻たばこ1本分に換算 |
(B) |
新課税方式への移行は、以下の表のように段階的に行います。
平成30年4月1日現在 | (A)で計算した本数×1 | + | (B)で計算した本数×0 | = |
紙巻たばこ1本分とする |
---|---|---|---|---|---|
平成30年10月1日から | (A)で計算した本数×0.8 | + | (B)で計算した本数×0.2 | = | |
令和元年10月1日から | (A)で計算した本数×0.6 | + | (B)で計算した本数×0.4 | = | |
令和2年10月1日から | (A)で計算した本数×0.4 | + | (B)で計算した本数×0.6 | = | |
令和3年10月1日から | (A)で計算した本数×0.2 | + | (B)で計算した本数×0.8 | = | |
令和4年10月1日から | (A)で計算した本数×0 | + | (B)で計算した本数×1 | = |
令和2年度税制改正により、軽量な葉巻たばこの課税方式を見直すこととなりました。
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
葉巻たばこの課税方式は、重量1グラムごとに紙巻たばこ1本に換算する重量比例課税方式ですが、1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこについては、1本を紙巻たばこ1本に換算する本数課税方式となります。(1本当たりの重量が1グラム以上の葉巻たばこについては、引き続き重量比例課税方式が適用されます。)
この改正は、令和2年10月1日から施行されますが、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間は、改正の対象を1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこに限り、重量が0.7グラム未満の葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算する経過措置が設けられます。
「たばこ」にかかる各種税金の内訳
1箱540円当たり約334円、約62%が税金になります。
区分 |
税目 |
1箱490円当たりの金額:円 |
構成比率:% |
|
---|---|---|---|---|
国税 |
たばこ税 |
a |
126.04 |
23.3% |
たばこ特別税 |
b |
16.40 |
3.0% |
|
地方税 |
都たばこ税 |
c |
20.00 |
3.7% |
市たばこ税 |
d |
122.44 |
22.7% |
|
消費税 |
e |
49.09 |
9.1% |
|
負担税額(a~e小計) |
f |
333.97 |
61.8% |
|
原価・利潤等 |
g |
206.03 |
38.2% |
|
合計(f+g) |
540.00 |
100.0% |
金額は小数点第3位、構成比率は小数点第2位をそれぞれ四捨五入。
ルールを守ってこそ「愛煙家」…喫煙マナーアップ
人込みの中での「歩きたばこ」やたばこの吸殻の「ポイ捨て」はマナー違反です。喫煙者が非喫煙者の気持ちを考えず、マナー違反をする人が多いと社会問題にもなり、ますます肩身が狭くなってしまいます。自分以外の人に不快な思いをさせないように、思いやりを持った「愛煙家」になりましょう。