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記事ID:0066211 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税と都市計画税

固定資産税
(税率1.40%)

毎年1月1日(賦課期日といいます。)に土地・家屋・償却資産を所有されている方に課税される市税です。

固定資産税は市民税とともに基幹税目であり、市が行う様々な行政サービスのための貴重な財源になります。

都市計画税
(税率0.25%)

毎年1月1日に市街化区域に土地・家屋を所有されている方に課税される市税です。

都市計画税は、都市計画事業等に要する経費に充てられます。(税率は令和6年度現在です。)

納税義務者とは

納税義務者とは、法務局(登記所)の登記簿または市の土地・家屋・償却資産(補充)課税台帳に、所有者として登録されている方です。

 ご注意ください

 固定資産税・都市計画税は令和6年1月1日の納税義務者(所有者)が、令和6年度分の税金を納める義務があります。(地方税法第343条・359条)
1月2日以降に取り壊しや、所有権移転(売買・贈与など)があった場合でも変わりません。

納税通知書・課税明細書

固定資産税・都市計画税の評価額などをお知らせする「課税明細書」と、固定資産税・都市計画税の「納税通知書」は、ひとつにまとめて納税義務者へ、5月上旬にお送りします。

固定資産税と都市計画税は合算して納付していただきます。

納期については納期のご案内をご覧ください。

納税通知書の送付先変更手続き

納税通知書は原則として納税義務者の住民票上の住所・登記上の本店所在地に送付されますが、代理人・親族の住所や事業所などに送付先を変更することも可能です。変更をご希望される方は下の外部リンクから送付先変更の手続きを行ってください。

固定資産税・都市計画税 納税通知書等送付先変更届<外部リンク>

固定資産の評価替え

固定資産税は、固定資産の価格(評価額)をもとに課税標準を算定して課税します。
このため、本来ならば毎年評価替えを行い、これによって得られる価格、すなわち「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間における税負担を公平にすることになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年価格(評価額)を見直すことは、実務的に不可能であるため、原則として、利用状況の変更がない限り3年間評価額を据え置き、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
この意味から、評価替えは、3年間における資産価値の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業といえます。
なお、評価替えを行う年度のことを「基準年度」といい、その翌年度を「第二年度」、翌々年度を「第三年度」といいます。

縦覧制度

縦覧制度とは、固定資産課税台帳に登録された価格について、土地・家屋の納税者の方が、その価格が適正であるか、他の土地・家屋と比較できる制度です。

縦覧期間

4月1日(土日祝日の場合は翌開庁日)から第1期納期限日まで

令和6年度は、令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)までです。

縦覧時間 午前8時30分から午後5時まで
縦覧場所 青梅市役所本庁舎1階 課税課(15番B番窓口)
縦覧できる方
  • 固定資産(土地・家屋)の納税者
  • 納税者から縦覧することについて委任を受けている方

ただし、資産が土地のみの納税者は土地価格等縦覧帳簿のみ、資産が家屋のみの納税者は家屋価格等縦覧帳簿のみ、閲覧できます。土地・家屋両方の資産をお持ちの納税者は、土地・家屋両方の価格等縦覧帳簿を閲覧できます。

縦覧できる帳簿
  • 土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・地積・価格)
  • 家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格)
必要書類等 運転免許証など本人確認ができるもの
注意事項
  • 縦覧帳簿には所有者の住所、氏名、税額等は記載されていません。
  • 縦覧制度の趣旨から外れる場合は、縦覧をお断りすることがあります。
  • 帳簿の複写や撮影はできません。

審査の申出

固定資産課税台帳に新たに登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書を受け取った日後3か月の間に、文書により固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に対し、「審査の申出」をすることができます。
ただし、第二年度、第三年度における申出事項は、土地の分合筆等、現況の変化、家屋の新築等により、新たに決定された価格等に限ります。
なお、審査委員会の決定に不服がある場合は、審査委員会の決定に対してのみ、取消しの訴えを起こすことができます。

不動産(土地・家屋)相続登記の義務化

不動産登記法の改正により、これまで任意だった不動産の相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。

相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなくてはなりません。また、改正法の施行日より前に相続した不動産についても、令和6年4月1日から3年間以内に相続登記の申請をする必要があります。

正当な理由がなく期間内に相続登記の申請を行わない場合には、10万円以下の過料が科される場合があります。

詳細は東京法務局ホームページをご確認いただくか、お近くの法務局(青梅市内の不動産については、東京法務局西多摩支局)までお問い合わせください。

東京法務局ホームページ<外部リンク>

東京法務局西多摩支局<外部リンク>

関連リンク

都税Q&A<外部リンク>

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