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記事ID:0066214 更新日:2024年7月3日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

証明書などの交付、閲覧

土地家屋評価証明などの交付、閲覧についてご案内します。(申請書および委任状の様式のダウンロード

お知らせ

令和6年度の証明書などについて、以下のとおりお知らせいたします。

  • 評価証明書は、令和6年4月1日(月曜日)から交付いたします。
  • 公課証明書は、令和6年5月1日(水曜日)から交付いたします。
  • 土地・家屋価格等縦覧帳簿の閲覧は、令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)までです。
  • 納税通知書および課税明細書は、令和6年5月上旬に発送を予定しております。

各種証明書のご案内

課税課では、固定資産税に関する課税事務を行うほか、各種証明書を交付しています。
本人以外の方が証明書を申請するときは、委任状等により申請者・代理人・証明書の種類・通数を明確にしてください。申請資格があると認められない場合は、交付できません。

固定資産税に関する各種証明書の交付および閲覧に関する窓口は、市役所本庁舎のみです。出張所および市民センターでは、お受けできません。

なお、郵送での申請の場合、料金は窓口申請分とは異なりますので、ご注意ください。

種類 主な用途 取り扱い
単位
窓口申請分
手数料
郵送申請分
手数料

固定資産評価証明書(注1)

相続・登記 1通

300円
(注2)
(注3)

 

400円
(注2)
(注3)

固定資産公課証明書(注1)

融資など
固定資産(補充)課税台帳記載事項証明書(注1)  
名寄帳(なよせちょう)の閲覧(注1) 所有物件の確認
税務署への申告
1件

閲覧料300円
(注3)

 

閲覧料400円
(注3)

公図(こうず)の閲覧   1枚 300円 郵送ではお受けしていません。
土地・家屋台帳の閲覧   1冊 300円 郵送ではお受けしていません。
住宅用家屋証明書 登録免許税の軽減 1通 1,300円 1,300円
家屋滅失証明書(注4) 滅失登記 1通
(注2)
300円

400円
(注2)
(注3)

(注1)

過去10年度分の証明書を発行および閲覧できます。

(注2)

1通に5筆(棟)まで記載できます。5筆(棟)を超える分については5筆(棟)までの手数料(窓口申請料300円、郵送申請料400円に加えて1筆(棟)につき60円(窓口申請料・郵送申請料同額が必要となります。

(注3)

所有形態(単独・共有)が違う場合は、別々の名義での交付となります。
なお、所有している固定資産の名義の数で件数も変わりますので、手数料については電話で事前にお問い合わせいただくか、窓口でご確認ください。

  • (例1) 土地2筆の評価証明書を申請した場合でも、1筆が単独名義、もう1筆が共有名義の場合は、2通の評価証明書の交付となります。
  • (例2) 土地2筆の名寄帳を申請した場合でも、1筆が単独名義、もう1筆が共有名義の場合は、2件の名寄帳の交付となります。

(注4)

すぐに発行できない場合がありますので、課税課へお越しになる前に、お電話にてご相談ください。

また、対象家屋の登記簿謄本が必要となりますので、事前にご相談ください。

請求に必要なもの

窓口に来た方が本人であることを確認できる書類(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード等)
(市では、個人情報保護・なりすまし防止のため、窓口においでいただいた方の本人確認をおこなっております。詳しくは「市役所窓口における本人確認書類一覧」をご覧ください。

請求者と納税義務者が異なる場合、委任状などの請求権を確認できる書類が必要となる場合があります。委任状には、委任者の押印が必要です。委任状に不備があると申請をお受けできないこともありますので、ご不明な点がありましたら、担当部署までお問合せください。

固定資産証明等の委任状のダウンロード [PDFファイル/26KB]

所有者が法人の場合

・申請書の所有者欄に、法人代表者印を押してください押印がない場合は、法人代表者印の押された委任状など、権限の委任を受けていることを確認できる書類を添付してください。

・請求が従業員の場合、社員証等(名刺は不可)と本人確認書類(運転免許証や保険証等)をご提示ください。

・請求が代表者である場合、法人の代表者であることが確認できるもの(法人登記簿謄本、代表者事項証明書等に代表者の記載があります)をご提示ください。

 

郵送申請について

次の書類を添えて、下記あてにお送りください。

  1. 申請書
    評価証明書等の申請書のダウンロード [PDFファイル/270KB](令和6年7月様式更新)
    更新前の様式も引き続きご利用いただけます。
    ​住宅用家屋証明書については、「住宅用家屋証明書について」をご覧ください。
    ※上の申請書は、窓口でもご利用いただけます。
     窓口でご利用の際は、右上の「郵送用」の文字を二重線で見え消しして使用してください。
  2. 定額小為替
    手数料一覧表でご確認ください。
    小為替には何も記入しないでください。
    また、封入前に小為替の有効期限(発行日から6ヶ月)が過ぎていないかご確認ください。
    封入された小為替は、手数料の合計額と同額になりますよう、ご協力をお願いします。
    手数料については電話で事前にお問い合わせいただくか、窓口でご確認ください。
  3. 申請者の本人確認書類の写し
    本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険被保険者証等。詳しくは「市役所窓口における本人確認書類一覧」をご覧ください。
    同封して頂いた本人確認書類は、証明書に同封しお返しいたします。
    (職務上請求であっても必要となります。)
  4. 返信用封筒
    切手を貼った宛先(申請者の住所)明記の封筒
  5. その他
    請求者と納税義務者が異なる場合、委任状などの請求権が確認できる書類が必要となる場合があります。委任状には必ず委任者の押印をしてください。
    詳細はお問い合わせください。
    固定資産証明等の委任状のダウンロード[PDFファイル/26KB]
  6. 【郵送先】
    〒198-8701

    東京都青梅市東青梅1-11-1

    青梅市役所課税課家屋

ご利用上の注意

  • 証明書の記載内容は、5月にお送りする固定資産税課税明細書と同一です。
    (証明書の種類により記載項目は異なります。)
  • 証明書の内容によっては、即日交付できない場合もございますので、ご了承ください。
  • 郵送申請において発生した郵便事故等の責任は一切負いかねますので、ご了承ください。

住宅用家屋証明書について

住宅用家屋証明書の申請に必要な要件や、書類の詳細はこちらからご確認ください。 [PDFファイル/166KB]

用途

住宅用家屋証明書は、一定の条件を満たす家屋の所有権の保存登記、移転登記及び抵当権の設定登記において、登録免許税の軽減を受ける際に添付します。

条件

新築住宅・建築後未使用の住宅…住宅用家屋(床面積50平方メートル以上)を個人が新築もしくは取得した後、1年以内に保存登記すること。
中古住宅…住宅用家屋(床面積50平方メートル以上)を個人が取得した後、1年以内に移転登記すること。

住宅用家屋証明申請書類一覧

住宅用家屋証明書については下記の申請書をお使いください。交付要件を満たさない場合は交付できませんので、ご注意ください。

書類一覧

注意事項

申請書類を印刷する際は、白色用紙A4サイズをご使用ください。市が設定する様式と異なって出力される場合や感熱紙等で印刷されている場合には、改めて書類を記入していただく場合があります。

郵送申請について

郵送で申請する場合は、上記書類一式に加え、下記2点が必要となります。

  1. 返信用封筒
    切手を貼った宛先(申請者の住所)明記の封筒
  2. 定額小為替
    小為替には何も記入しないでください。
    また、封入された小為替は、手数料の額と同額になりますよう、ご協力をお願いします。
  • 郵送での申請につきましては、書類に不備等がありますと、再提出等をお願いする場合があります。その場合、証明書の交付までに時間がかかりますので、ご了承ください。
  • 申請書には、必ずご連絡先をご記入ください。
  • 申請の際は、できるだけ時間に余裕を持ってご申請ください。

手数料

1,300円(1通)

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